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審査基準と標準処理期間(固定資産税(都市計画税)及び軽自動車税)
行政手続法及び下関市行政手続条例では、許認可等の申請に対する処分についての審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分を行う場合の処分基準(以下「審査基準等」という。)に関する規定が設けられています。これらの規定では、法令等の規定により処分を行う権限を有する行政庁は、行政手続制度の目的である行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、審査基準等を設定及び公表することとされています。
申請に対する処分の概要
固定資産税(都市計画税)及び軽自動車税に係る各種申請に係る承認等
税目 | 処分の概要 | 根拠法令 | 処分権者 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
軽自動車税 | 原動機付自転車等の標識の交付(新規) | 下関市税条例第91条第1項 | 下関市長 | 5日 |
軽自動車税 | 原動機付自転車等の標識の交付(定置場変更) | 下関市税条例第91条第2項 | 下関市長 | 5日 |
軽自動車税 | 軽自動車税の減免(障害) | 下関市税条例第90条第1項 | 下関市長 | 5日 |
軽自動車税 | 軽自動車税の減免(公益) | 下関市税条例第89条第1項 | 下関市長 | 5日 |
固定資産税(都市計画税) | 固定資産税(都市計画税)の減免 | 下関市税条例第71条第1項 | 下関市長 | 5日 |
固定資産税(都市計画税) | 納税管理人の承認 | 下関市税条例第64条第1項 | 下関市長 | 2日 |
固定資産税 | 固定資産税の課税免除 | 下関市過疎地域における固定資産税の特別措置条例第2条 | 下関市長 | 10日 |
固定資産税 | 固定資産税の課税免除 | 下関市企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例第3条 | 下関市長 | 90日 |
固定資産税(都市計画税) | 非課税の適用(宗教法人) | 下関市税条例第55条 | 下関市長 | 7日 |
固定資産税(都市計画税) | 非課税の適用(学校法人等) | 下関市税条例第56条 | 下関市長 | 7日 |
固定資産税(都市計画税) | 非課税の適用(社会福祉法人等) | 下関市税条例第57条 | 下関市長 | 7日 |
固定資産税(都市計画税) | 非課税の適用(農業協同組合等) | 下関市税条例第58条 | 下関市長 | 7日 |