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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
制度の概要
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を目的として、平成19年度の税制改正によって、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
この制度は、令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅で、かつ、工事を完了した日から3か月以内に市町村に申告をした場合に限り、工事が完了した年の翌年度分(完了日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度分)の固定資産税の1/3に相当する額を減額(対象床面積100平方メートルまで)するものです。
減額の要件
※以下の要件を満たす必要があります。
1 住宅の種類
新築後、10年以上経過した専用住宅又は併用住宅(居住部分の割合が1/2以上)であること。(賃貸住宅は不可)
2 居住者の要件
次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者手帳等の交付を受けている方
3 改修工事の内容
補助金等を除いた工事費の自己負担額が50万円を超える(バリアフリー改修に直接関係のない費用は除く。)次のいずれかに該当する改修工事であること。
- 廊下又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
4 床面積の要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
5 申告書の提出
バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を提出すること。
減額される範囲
※減額は1年度限りです。
居住部分の床面積が、
- 100平方メートル以下・・・固定資産税を1/3減額
- 100平方メートル超・・・・・100平方メートル相当分の固定資産税を1/3減額
(100平方メートルを超える部分は減額されません。)
必要書類
※(3)から(6)までは原本を返還いたします。
- (1)高齢者等居住安全改修工事に係る固定資産税減額適用申告書
- (2)改修箇所の写真(改修前及び改修後の状態がわかるもの)
- (3)改修工事の明細書及び領収書
- (4)介護保険での認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し
- (5)障害者の方:障害者手帳等の写し
- (6)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
※(2)(3)については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は登録された建築士事務所に属する建築士のいずれかが発行する証明書でも対応できます。
その他
- この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
- 提出された書類と工事内容との確認を行うために、現地調査に伺う場合があります。
- 区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額の対象となります。
(共用部分について行われた工事は減額の対象となりません。) - 耐震改修工事による減額制度との同時適用はできません。