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熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

ページID:0001351 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 建築物の省エネルギー対策の促進を目的として、平成20年度の税制改正によって、熱損失防止改修工事(以下「省エネ改修工事」といいます。)を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
 この制度は、令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅で、かつ、工事を完了した日から3か月以内に市町村に申告をした場合に限り、工事が完了した年の翌年度分(完了日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度分)の固定資産税の1/3※に相当する額を減額(対象床面積120平方メートルまで)するものです。(※改修により長期優良住宅の認定を受けた場合:2/3)

減額の要件

※以下の要件を満たす必要があります。

1 住宅の種類

 平成26年4月1日以前から所在する専用住宅及び併用住宅(居住部分の割合が1/2以上)であること。(賃貸住宅は不可)

2 改修工事の内容

 補助金等を除いた工事費の自己負担額が60万円を超える(省エネ改修に直接関係のない壁の貼替え等に要した費用は除く。)次の省エネ改修工事を行うこと。

  1. 窓の断熱性を高める工事(必須)
    ※区分所有家屋は、専有部分の窓の断熱性を高める工事(共有部分は対象外)
  2. 窓の断熱性を高める工事と併せて行う床、天井、又は壁の断熱改修工事
  3. 1・2の工事費用が50万円を超える場合、太陽光発電装置等の設置工事※※
  4. 改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。(必須)
    ※※1・2の工事費用が50万円超60万円以下の時、太陽光発電装置等の設置工事と合わせて60万円を超えること。

3 床面積の要件

 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

4 申告書の提出

 省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、申告書及び必要書類を提出すること。

減額される範囲

 ※減額は1年度限りです。
  居住部分の床面積が、

  1. 120平方メートル以下・・・固定資産税を1/3減額
  2. 120平方メートル超・・・・・120平方メートル相当分の固定資産税を1/3減額
     (120平方メートルを超える部分は減額されません。)

必要書類

 ※(2)から(5)までは原本を返還いたします。

  • (1)熱損失防止改修工事等に係る固定資産税の減額適用申告書
  • (2)熱損失防止改修工事証明書(登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)
  • (3)熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)。ただし、(2)の証明書に当該改修工事費用の記載がある場合は不要。
  • (4)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
  • (5)長期優良住宅認定証(長期優良住宅となった場合)

その他

  1. この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
  2. 区分所有家屋は、専有部分について行われた省エネ改修工事が減額の対象となります。
    (共用部分について行われた工事は減額の対象となりません。)
  3. 耐震改修工事による減額制度との同時適用はできません。

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