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住宅用地申告書等の提出について

ページID:0001359 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 居住用家屋の敷地として使用している土地(住宅用地)に対する固定資産税及び都市計画税については、住居の数により税負担を軽減する特例措置があります。(※1)

 この特例措置の適用にあたり、賦課期日(1月1日)時点において住宅用地を所有している方で、所有する住宅用地に(1)から(3)までに該当する異動があった場合は「住宅用地申告書」を、(4)から(6)に該当する異動があった場合には「住宅用地から非住宅用地への変更申告書」を提出してください。(地方税法第384条第1項及び第2項、下関市税条例第74条第1項及び第2項)

  • (1)住宅を新築、増築、改築し、住居の数が変更となる場合
  • (2)住宅用地を新たに取得した場合
    (隣接した土地を購入し、住宅の庭や住宅用駐車場とした場合等)
  • (3)建物の用途を変更し、住宅用地として利用し始めた場合
    (事務所・店舗から住宅に変更した場合等)
  • (4)建物の用途を変更し、非住宅用地として利用し始めた場合
    (住宅から事務所・店舗に変更した場合等)
  • (5)住宅を取り壊したため住宅用地ではなくなった場合
  • (6)土地の用途変更することにより、住宅用地ではなくなった場合
    (住宅の庭を有料駐車場にした場合等)

申告期限

上記の異動が生じた年の翌年の1月31日まで
※申告期限が土曜日または日曜日に該当する場合は、翌月曜日までになります。

※住宅が災害等の理由により滅失・損壊した場合で再建に日時を要する方は、「被災住宅用地認定申告書」により申告していただくことになりますので、お問い合わせください。

提出先・問い合わせ先

名称

郵便番号

住所

電話番号

下関市役所

財政部資産税課

750-8521

下関市南部町1番1号

083-231-1462

下関市役所

菊川総合支所市民生活課

750-0313

下関市菊川町大字田部734-1

083-287-4001

下関市役所

豊田総合支所市民生活課

750-0421

下関市豊田町大字殿敷1918-1

083-766-2953

下関市役所

豊浦総合支所市民生活課

759-6301

下関市豊浦町大字川棚6895-1

083-772-4012

下関市役所

豊北総合支所市民生活課

759-5592

下関市豊北町大字滝部3140-1

083-782-1918

(※1)住宅用地の特例の詳細に関しては、下記を参照してください。

土地について「住宅用地に対する課税標準の特例」へ

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