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家屋について

ページID:0063865 更新日:2022年3月23日更新 印刷ページ表示

・家屋評価のしくみ
・家屋調査を行っています
・家屋を新増改築、取り壊しなどしたときは
・家屋評価に関するQ&A

家屋評価のしくみ

 総務大臣が全国統一基準として定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格方式により家屋の評価額を算出します。
 家屋の再建築費評点数は、家屋調査で確認した内容(家屋の構造や屋根・基礎・内外壁などの各部分の使用材料や施工量)を固定資産評価基準に照らして評点を付設し、これらを積み上げて算出しています。(部分別による方法)
 また、経過年数に応じた減点補正(経年減点補正)を行います。

  評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額


 『再建築費評点数』・・・評価の時点で、評価対象となった家屋と同一のものを新築するとした場合に必要とされる建築費相当の評点数です。
 『経年減点補正率』・・・通常の維持管理を行う場合に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずるとされる損耗の状況による減価率です。
 ※ 経年減点補正率は、0.2が下限とされています。
 『評点1点当たりの価額』・・・物価水準による補正(地域的格差)と設計管理費等による補正を相乗して定める評点1点当たりの価額です。
 ※ 本市の評点1点当たりの価額は、木造0.99、非木造1.10です。(簡易な構造の家屋の場合、木造0.95、非木造1.00)

家屋(在来分家屋)の評価の見直し(評価替え)

 家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。
 評価替えでは、次の算式で新たな評価額(計算上の評価額)を算出します。評価替え前後の評価額を比較して、下落する場合は計算上の評価額を新たな評価額とし、上昇してしまう場合は現在の評価額で据え置きとします。

  (1)現在の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率 = 評価替え後の再建築費評点数
  (2)評価替え後の再建築費評点数 × 新たな経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額 = 新たな評価額(計算上の評価額)

 
 『再建築費評点補正率』・・・建築費の3年間の変動割合に当たる率で、東京都での工事原価の変動割合を基礎として定められたものです。 

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家屋調査を行っています

 評価額の算出のため、新たに課税される家屋(増改築の場合は、増加した部分)の調査を行っています。

○ 調査対象家屋
 1月2日~翌年1月1日の間に新築・増築・改築された家屋
 (例年、5月頃から順次調査を行っています)

○ 調査時のお願い
 家屋調査の際は、建築基準法による確認済証など間取りの分かる書類(平面図など)をご用意ください。
 ※ 図面調査をご希望の場合は、平面図のほか立面図や矩計図など必要な書類もご用意ください。

 調査には、「固定資産評価補助員証」を携えた職員がお伺いします。
 調査日時にご希望がありましたら、早めにご連絡ください。

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家屋を新増改築・取り壊しなどしたときは

家屋を新築・増築・改築したとき

 評価額の算出のため、家屋の調査を実施しています。
 調査につきましては、こちらから順次お伺いし、調査のお願いの投函または郵便でお送りするなどしてお知らせしています。
 事前に連絡をいただければ、ご希望に沿うよう調査日時をできる限り調整いたします。
 また、家屋調査の際は、建築基準法による確認済証など間取りの分かる書類(平面図など)をご用意ください。
 新築住宅に対する特例はこちらをご覧ください。

家屋を取り壊したとき、または家屋の用途を変更したとき

 家屋を取り壊した(一部取り壊しを含む)とき、または家屋の用途を変更したときは、家屋滅失届の提出や電話などでご連絡ください。担当者が現地確認に伺います。
 なお、1月1日までに滅失登記をされた場合は、法務局から市に通知がありますので連絡は不要です。


 固定資産税は1月1日に所在する家屋に課税されますので、取り壊した年まで課税され、翌年4月にお送りするものから課税されなくなります。家屋を取り壊しても現地確認ができていない場合は、従前のまま課税となってしまいますので、ご一報のほどお願いします。(家屋の用途を変更したときも同様です。)

未登記家屋の名義人を変更するとき

 家屋補充課税台帳 登録名義人変更届を提出してください。
 届出には、名義人の登録印の押印や印鑑証明書の添付などが必要です(場合により必要書類が変わるので、詳細はお問い合わせください)。
 届出があった翌年4月にお送りするものから、新しい名義人に課税されます。
(未登記家屋の異動期日は原則として届出書を受理した日付となります。提出遅れによる過年度分の 訂正は行いませんので早めの提出をお願いいたします。)

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家屋評価に関するQ&A

Q:4年前に新築で住宅を建てましたが、家の固定資産税が大幅に上がりました。なぜでしょうか?

A:「新築住宅の軽減措置(一定の条件を満たす新築住宅の固定資産税額を2分の1に軽減)」の適用期間が終了し、本来の税額になったためです。令和4年度は、平成30年築の一般住宅、平成28年築の3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅の軽減措置について、適用期間が終了しています。
 新築住宅の軽減措置の内容は、以下のとおりです。


 (1)減額される条件
  ・1棟で、住居として用いられる部分(居住部分)の割合が2分の1以上であること
  ・居住部分の延床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

 (2)減額される範囲
  ・新築家屋のうちの居住部分(併用住宅の店舗部分、事務所部分などは適用外)
  ・居住部分のうち、延床面積120平方メートルまでに相当する部分

 (3)減額される期間
  ・一般の住宅・・・新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)
  ・3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後5年度分(長期優良住宅は新築後7年度分)

Q:家屋は年々古くなっていますが、家屋の評価額があまり下がらないのはなぜでしょうか?

A:家屋は、建築時に評価し、その後は3年ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。
 家屋の評価額は、再建築価格方式により、再建築費評点数に経年減点補正率と評点1点当たりの価額を乗じて算出します。
 評価替え時には、改めて再建築費評点数と新たな経年減点補正率を求め、新たな評価額を算出します。なお、計算の結果、評価額が上昇する場合には、評価額を据え置くしくみになっています。
 建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきており、経年減点補正を加味しても、評価額が下がらない場合があります。


 また、経年減点補正率は、建築後の経過年数に応じて定められた率を用います。木造の専用住宅の場合、当初の0.8から下限の0.2に向けて、1平方メートル当たりの再建築費評点数により15~35年かけて徐々に下がっていく率が定められています。
※ 鉄骨造の住宅・アパートの場合は骨格材の厚さによって20~40年、鉄筋コンクリート造の住宅・アパートの場合は60年です。
 評価額の算出方法が異なるため、実際の売買価格と異なる場合があります。
 なお、既に下限0.2に達した家屋は、評価額が下がらない傾向があります。

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問い合わせ先

 ・ 本庁管内      資産税課(家屋係)      Tel:083-231-1473
 ・ 菊川総合支所管内  菊川総合支所市民生活課  Tel:083-287-4001
 ・ 豊田総合支所管内  豊田総合支所市民生活課  Tel:083-766-2953
 ・ 豊浦総合支所管内  豊浦総合支所市民生活課  Tel:083-772-4012
 ・ 豊北総合支所管内  豊北総合支所市民生活課  Tel:083-782-1918