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長寿命化工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度
制度の概要
マンションの長寿命化の促進を目的として、令和5年度の税制改正によって、マンションの長寿命化工事(以下「長寿命化工事」といいます。)を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が設立されました。
この制度は、令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たす長寿命化工事を行った住宅で、かつ、工事を完了した日から3か月以内に市町村に申告した場合に限り、工事が完了した年の翌年度分(完了日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度分)の固定資産税の1/3に相当する額を減額(1戸あたり100平方メートルまで)するものです。
減額の要件
※以下の要件を満たす必要があります。
1.住宅の種類
新築日から20年以上経過した10戸以上のマンションであること。また、過去に1回以上長寿命化工事を実施していること。
2.長寿命化工事の例
- マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替え「外壁塗装等工事」
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え「床防水工事」
- マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え「屋根防水工事」
3.その他の要件
長寿命化の実施に必要な積立金が確保されていること。
※積立金の引き上げており、「管理計画の認定」を受けている等
※県の助言・指導を受け適切に長期修繕計画を見直した場合
4.申告書の提出
長寿命化工事が完了した日から3か月以内に、申告書及び必要書類を提出すること。
減額される範囲
※減額は1年度限りです。
1戸あたりの床面積が、
- 100平方メートル以下・・・固定資産税を1/3減額
- 100平方メートル超・・・・100平方メートル相当分の固定資産税を1/3減額(100平方メートルを超える部分は減額されません。)
必要書類
- 建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人による大規模な修繕等証明書
- 建築士又はマンション管理士による過去工事証明書
- 1棟10以上の区分所有があることを証する書類
- 次の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1)長期修繕計画に助言又は指導を受けたマンション
→助言・指導内容実施等証明書
(2)管理計画認定マンション
→認定通知書等の写し及び建築士又はマンション管理士による修繕積立金引上証明書
その他
- 申告者は、所有者又は共有者のいずれかの方になります。
- この減額は、申告書が提出された場合に限り適用します。
- 当該マンションの区分所有者のうち1人でも申告書の提出があれば、当該マンションの区分所有者すべてに減額が適用されます。
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