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認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正等)

ページID:0122762 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

改正の概要

認可地縁団体同士の合併の規定の創設

認可地縁団体は、総会の議決により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
【参考資料】

書面又は電磁的方法による決議の規定の創設

1.本来であれば総会において決議すべき事項について総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常通りの決議要件が適用されます。
※書面または時期的方法による決議を行うことについて、反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

2.本来であれば総会における決議事項について構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

 ※電磁的方法・・・電子メール、ウェブサイト、アプリケーション等を利用した方法、情報を磁気デスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。

解散に伴う債権申出公告の回数の見直し

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数を3回以上から1回に変更するとなりました。
【参考資料】

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