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市民活動保険
現在、いろいろな団体が市民活動(自治会活動等)をしていますが、その活動中に思わぬ事故が発生し、活動者(市民活動団体等において、市民活動を実践し、従事する者)が傷害を被ったり、損害賠償責任を負ったりすると、積極的な活動が実施しづらくなります。
そこで下関市では、みなさんの活動を側面から支援するため、「市民活動保険」に加入しています(平成14年4月2日から)。
保険の対象となる活動
市内に活動の拠点を置き、市民が自主的に組織した団体等が、無報酬で行う、継続的、計画的、公益性のある様々な活動が対象になります。
ただし、行事の主催者、活動の内容、主催者側の過失の有無、活動と事故の因果関係が立証できるかなどの理由により、本保険の対象とならない場合もありますので、ご注意ください。
対象となるか否かはダウンロードに添付する市民活動保険のパンフレットをご覧下さい。
ご不明な点がございましたら、まちづくり政策課までお問い合わせください。
対象となる活動の具体例
- 地域社会活動
- 自治会活動 : 役員会や総会、市報等の回覧、運動会、まつりなど
- 防犯活動 : 子供の見守り など
- 防火・防災活動 : 火災予防運動、消火訓練 など
- 清掃活動 : 公園等の清掃、草刈り など
- 環境衛生活動 : 資源ごみの回収、ごみ収集所の管理 など
- 健康増進活動 : 健診の手伝い、健康体操 など
- 青少年健全育成活動
- 子供会の諸活動、
- 家庭・地域の文庫活動、
- 非行防止のパトロール
- 社会福祉奉仕活動
- 社会福祉施設の援護 : 慰問、施設の清掃・修理、通園の送迎介助 など
- 在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳 など
- 社会教育活動
- 市民グループ等によるレクレーション活動 : 危険度の低いスポーツ、キャンプ・ハイキング、健康体操 など
- 文化活動 : 伝統文化・地域文化の伝承や振興、芸術の振興 など
- 市及び市が出資した法人が主催する事業活動
- 市民一斉清掃活動、
- 防災訓練、
- 講演会 など
保険の対象となる事故
- 傷害事故=活動者が活動中に死亡、ケガをした場合
- 賠償責任=活動者が活動中に参加者や、第三者に損害を与えた場合
保険金額
傷害保険(1人あたり)
- 死亡保補償金:300万円
- 後遺障害補償金 :後遺障害の程度により、死亡補償金の4%~100%に相当する額
- 入院補償金:入院1日につき3,000円
- 通院補償金:通院1日につき2,000円
※入院・通院補償金は事故日より起算して180日が限度です。
賠償責任保険
- 身体賠償:最高 1人 6,000万円 (1事故 3億円)
- 財物賠償:最高 300万円
※1回の事故につき5,000円は免責になります。
事故があったらどうするの? 事故報告書の提出
事故があった場合は、団体の責任者を通じて、「市民活動事故報告書」をしものせき市民活動センター(下関市竹崎町四丁目4番2号 ヴェルタワー下関2階 Tel:083-231-1826)または最寄りの総合支所、支所に提出してください(事前の届出は不要です)。
事故報告書には、次の添付書類が必要です。
- 団体の概要が把握できる書類(会則や規約等)
- 事故発生状況が説明できる資料(開催案内、行事予定等)
- 当日の指導者等及び参加者の名簿
補償の内容については、保険会社が決定します。