ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり > 住民自治 > 町民館整備事業補助制度について

本文

町民館整備事業補助制度について

ページID:0001412 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

対象事業

 自治会や町内会等が管理し、地域住民の集会所として使用する町民館の増改築修繕事業(事業費30万円以上)及び町民館建物取得事業を補助するものです。

補助対象経費

  • 増改築修繕事業
    設計委託料及び電気設備、給排水設備、便所、冷暖房設備等を含む建物本体の工事費用
  • 町民館建物取得事業
    通常の電気設備、給排水設備、便所、冷暖房設備を含む建物本体の購入費用

 ※町民館の外構工事や敷地の取得・整備、備品の購入・修繕等は対象外となります。

 ※詳細はお問合せください。

補助金額

  対象事業費の総額(税込み)の4割で、限度額580万円です。
  補助金額は1,000円単位です。(1,000円未満切り捨て)

「地縁による団体」の認可申請のお勧め

 町民館等を所有している自治会に対しては、「地縁による団体」の認可申請をお勧めしております。通常、自治会は任意団体であるため、所有している不動産について自治会名義で登記することはできませんが(通常は個人名義で登記)、「地縁による団体」として認可されることにより、自治会名義で不動産登記をすることができるようになります。

ダウンロード

注意事項

  1. 補助金をご希望の場合は、予算編成の関係上、事業実施の前年度の9月下旬までにご相談ください。
  2. 補助申請は、事業施工前に行っていただくこととなりますので、必ず工事前に最寄りの担当課に行ってください。事前着工は認められません。
  3. 本年度の工事にかかる申請のご相談の場合は、予算の都合上、年度中に受付ができない場合があります。

お問合せ先

 下関市役所まちづくり政策課 Tel 083-231-1830