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人権三法を知っていますか?

10 人や国の不平等をなくそう4 質の高い教育をみんなに
ページID:0076764 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成28年度(2016年度)に差別解消のための3つの法律が施行されました。

障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」平成28年(2016年)4月施行)

 この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を目指して制定されました。

【ポイント】

 日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している「社会的障壁」を取り除くことが重要です。

  1.不当な差別的取扱いの禁止    2.合理的配慮の提供

 詳しくはこちらから👉「障害を理由とする差別の解消の推進」(内閣府ホームページ)<外部リンク> 車椅子の方

 

 

 

 

 

 

ヘイトスピーチ解消法(「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」平成28年(2016年)6月施行)

 笑顔の人々

 ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。民族や国籍等の違いを乗り越え、多様性が尊重されることにより、豊かで安心して生活ができる社会の実現を目指して制定されました。

【ヘイトスピーチとは】

 特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動。

 詳しくはこちらから👉「ヘイトスピーチ、許さない。」(法務省ホームページ)<外部リンク>

 

部落差別解消推進法(「部落差別の解消の推進に関する法律」平成28年(2016年)12月施行)

 同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の人権問題です。近年、インターネットの匿名性を悪用した同和地区に関する情報の流布、賤称語を用いた個人・団体に対する誹謗中傷など、差別の態様も変化しています。

 偏見や差別に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。同和問題(部落差別)を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。会社と泣顔の方

 

 詳しくはこちらから👉「部落差別(同和問題)を解消しましょう」(法務省ホームページ)<外部リンク>

 

 

相談窓口  お困りのときは、ひとりで悩まずご相談ください。

 みんなの人権110番(法務局 全国共通人権相談ダイヤル) 0570-003-110

 子どもの人権110番(法務局 通話料無料)        0120-007-110

 女性の人権ホットライン(法務局)             0570-070-810