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住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)

ページID:0103526 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金について(1世帯あたり7万円)【受付終了】

 国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、令和5年度分の住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。

 

 ※受付を終了しました。

 

給付額

 1世帯あたり7万円

   ※原則、世帯主名義の金融機関口座に振り込みます。

 ※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。

基準日及び対象となる世帯

​ ※受付を終了しました。

1 基準日

   令和5年12月1日

2 対象となる世帯

 (1) 基準日(令和5年12月1日)時点で下関市に住民票のある世帯

 (2) 世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯

 (3) 令和5年12月以降に他市町村で同内容の給付金(7万円)を支給されていない世帯 ​   

3 その他

※ただし、以下の世帯は対象外となります   

 ・世帯全員が「令和5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等」である世帯

 ・「令和5年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方」がいる世帯

 ・「租税条約による令和5年度住民税の免除の適用を届け出ている方」がいる世帯

 

※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、下関市に避難しており、下関市に住民票が移せない方も、給付対象となる可能性があります。​詳しくは、婦人相談窓口(083-231-1156:平日午前9時から午後4時)までお問い合せください。

給付金の受給の手続き及び支給時期

 ※受付を終了しました。

1   支給対象となる世帯で令和5年度価格高騰重点支援給付金(3万円)を口座振り込みで受給した方

 1月22日に「支給のお知らせ」を発送しました。「支給のお知らせ」に記載されている振込口座等に変更がない方は手続き不要で、2月16日に振り込みました。

2    1以外で支給対象となる可能性のある世帯

 1月31日に「支給要件確認書」を発送しました。振込先などをご記入のうえ、「支給要件確認書」と必要書類を併せて返送が必要となります。

 

※お知らせ

 「支給要件確認書」作成後、国から送付されたQ&Aにより、「支給要件確認書」の記載内容について変更があります。

・「支給要件確認書」裏面

 世帯主がご逝去された場合で、新世帯主がいない場合(確認書返送前に単身世帯の世帯主がご逝去されたとき)

  (変更後)受給できません。 

                  ※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。

  (変更前)相続人での受給となります。 

3    該当すると思われる世帯の方で、2月15日までに何も書類が届かない方

 価格高騰給付金コールセンター(フリーダイヤル 0120-630-048)までお問い合わせください。

4    令和5年1月2日から令和5年12月1日までに下関市に転入された者がいる世帯、令和5年度住民税の修正申告等を行い住民税(均等割)が非課税となった世帯等

   申請書での申請が必要となる場合があります。申請には令和5年1月1日時点の住所地で非課税である証明(令和5年1月1日時点の住所地が下関市外の方、かつ2007年4月1日以前生の方のもの全員分)が必要となります。受け付けは2月1日から開始しています。申請書は下記からダウンロードでき、また、2月5日より、総合支所市民生活課、支所、市役所本庁舎1階エントランスホールにも設置しています。

 

   送付先  〒750-0005 下関市唐戸町4番1号 カラトピア5階D

                    下関市給付金事務処理センター 宛

 

申請期限

 ※受付を終了しました。

 令和6年3月31日 消印有効 

よくあるお問い合わせFAQ

Q1 「支給のお知らせ」や「確認書」はどこに送付されますか。

  基準日(令和5年12月1日)時点で住民登録されている住所地に届きます。また、宛名は世帯主様宛になります。

Q2 令和5年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの収入で決まりますか。

 令和5年度の住民税については令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の収入で決定されます。(賦課期日である令和5年1月1日時点に住民登録のある自治体で課税されます。令和5年1月1日時点の住所地で令和5年度が非課税かどうかの証明を取得できます。)

Q3 住民票上2人世帯(夫・妻)で非課税世帯なのですが、被扶養者で対象外と言われました。なぜでしょうか。

 お2人が、別世帯の住民税課税者の子供さんやご親族の令和5年度住民税の被扶養者となっている場合があります。その場合は、「世帯全員が令和5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等である世帯」にあたり、今回の給付金については対象外となります。扶養認定日は令和4年12月末です。被扶養者となっているかどうかは、ご親族にお尋ねいただくか、市民税課にお尋ねください。市民税課については、お電話でのお答えはできません。

Q4 対象者でしたが、受付期限に間に合わず、令和5年度価格高騰重点支援給付金(3万円)は受給していないので、今回の7万円と合わせて10万円を受給することは可能ですか。

    令和5年度価格高騰重点支援給付金(3万円)は、制度自体が既に終了となっております。こうしたことから、受け取っていない世帯への3万円の追加支給はできないところですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 ※今後の国からの通知により、変更する場合もあります。

Q5 生活保護受給世帯となりますが、支給対象ですか。

 令和5年12月1日時点で本市に住民登録されている方で、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。

Q6 令和5年度住民税非課税世帯の外国人世帯も対象になりますか

 令和5年12月1日時点で本市に住民登録されている方で、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、租税条約による令和5年度住民税の免除の適用を届け出ている方がいらっしゃる世帯については、対象外となります。

Q7 私は大学生で、下関市で一人暮らしをしています。バイトの収入が少しあるだけなので、令和5年度の住民税は非課税です。支給の対象になりますか。

 令和5年12月1日時点で本市の住民登録されている方で、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。

 ※別居の親(課税)に扶養されている単身学生世帯(非課税)などは対象外です。

Q8 令和5年度住民税非課税世帯について、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。

 世帯は基準日において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、分離したもう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。

Q9 今回は、家計急変世帯への給付は行わないのですか。

 その他の課税世帯への支援策としては、今後令和5年度均等割のみの課税世帯への給付、令和6年度所得税・住民税の定額減税などといった別メニューが設けられる予定のため、その整合性も踏まえ、今回の給付は行わないことにしたところです。

Q10 今回の給付金では公金受取口座を振込口座として使用しないのはなぜですか。

 公金受取口座については国が保有する口座情報のため、本市で活用するには関係機関の調整や情報連携等の一定の準備時間を要します。本市で既に把握している前回口座を活用することで、改めての申請が不要で早期に振り込むことができます。

Q11 修正申告をして令和5年度住民税が課税から非課税になりました。待っていれば確認書は届きますか。

 修正申告を行った時期のタイミングにより確認書が送付されない場合があります。2月15日までに届かない場合は、コールセンターにお申し出ください。