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被災者生活再建支援金支給制度について

ページID:0104773 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

​令和5年6月30日から7月1日にかけての大雨により、住宅が全壊等の被害を受けられた方に対する支援金を支給します。

1 支給対象者

  1 住宅が「全壊」した世帯
  2 住宅が半壊、または、住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

2 支援の内容

​支援額は以下の2つの支援金の合計額

1 基礎支援金(住宅の被害程度)
 ア 全壊、解体、長期避難 100万円
 イ 大規模半壊 50万円

2 加算支援金(住宅の再建方法)
 ア 建設、購入 200万円(中規模半壊100万円)
 イ 補修 100万円(中規模半壊 50万円)
 ウ 賃貸(公営住宅以外) 50万円(中規模半壊 25万円)

ただし、1人世帯の場合は、各該当欄の金額の四分の三の額

3 申請書および申請時必要な書類

被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/123KB]

申請時添付書類

※ 長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。

  また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、じゅうたくの被害程度に応じて支援対象世帯

 となるか判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要です。

3 申請期限

自然災害が発生した日(令和5年6月30日)から起算して、

基礎支援金にあっては13月を経過する日まで

加算支援金にあっては37月を経過する日まで

ただし、基礎支援金に該当する被害を受けた世帯については、基礎支援金の申請をしなければ、加算支援金の申請はできません。

4 問い合わせ先

 福祉政策課管理係

 電話 083-231-1723 Fax 083-231-1735

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