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令和5年度の社会福祉法人等に対する指導監査結果について
下関市では、社会福祉法等の関係法令や通知に基づき、社会福祉法人等に対し、適正な法人・施設運営の確保を図ることを目的として指導監査を実施しています。
1 一般指導監査の実施状況
令和5年度の社会福祉法人、社会福祉施設等に対する一般指導監査の実施状況は次のとおりです。
(1) 各施設等の実施状況
区分 |
対象数 |
実施予定数 |
実施数 |
実施率 |
監査指摘数 |
文書指摘有 の法人・施設数 |
口頭指摘 のみの法人・施設数 |
指摘なしの法人・施設数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 |
内訳 |
口頭 |
文書 |
||||||||
実地 |
書面 |
||||||||||
(ア) 社会福祉法人 |
54 |
18 |
18 |
18 |
- |
100 |
291 |
24 |
14 |
4 |
0 |
(イ) 老人福祉施設 |
51 |
25 |
25 |
18 |
7 |
100 |
26 |
1 |
1 |
16 |
8 |
(ウ) 有料老人ホーム |
68 |
21 |
21 |
21 |
0 |
100 |
197 |
24 |
15 |
6 |
0 |
(エ) 障害者福祉施設、障害サービス事業者 |
198 |
86 |
81 |
80 |
1 |
94 |
325 |
122 |
51 |
29 |
1 |
(オ) 児童福祉施設 |
53 |
53 |
53 |
34 |
19 |
100 |
106 |
6 |
6 |
33 |
14 |
(カ) 認可外保育施設 |
31 |
31 |
26 |
26 |
0 |
84 |
25 |
19 |
9 |
4 |
13 |
(キ) 無料低額宿泊施設 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
100 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
(2) 監査周期
社会福祉施設等の指導監査(立入検査、立入調査を含む)は、原則毎年実施することとなっていますが、平成29年度の改正社会福祉法の施行に伴い、社会福祉法人の監査が3年に1回となったこと等により、児童福祉施設等を除く社会福祉施設に対する監査周期を原則3年とすることとし、下関市社会福祉法人等指導監査実施要綱第7条第3項の規定により計画的に実施しています。
(3) 主な指摘事項
令和5年度の指導監査において指摘した主な事項は次の通りです。
指摘した事項のうち文書指摘(不適切な事項)については、期限を付して改善報告書の提出を求め、その上で改善の措置が講じられない場合は、個々の内容に応じて関係法令の規定により、改善命令等所要の措置を講じます。
また、口頭指摘(軽微な違反・改善が望ましい事項)については、次回の監査の際に改善状況を確認します。
- ア 社会福祉法人
- 定款に定める基本財産の記載内容が、全部事項証明書と一致していない。
- 理事会等に出席する役員等に対して、実費相当額を超える日当又は交通費を支給している。
- 理事又は監事候補者を決める際、理事又は監事として含まれていなければならない者の要件のうちの何に該当するのか不明確のまま、候補者が決定されている。
- 評議員会へ提出される監事の選任議案に関して、監事の過半数が同意しているか否かの確認が行われていない。
- 固定資産現在高報告書が作成されていない。
- 寄附金の受入れ手続きが、会計基準に準じていない。
- 財産目録の記載内容が、会計基準に準じていない。
- 随意契約を含めた契約事務が、適正に行われていない。
- 法人の印鑑及び預金通帳が、同一の者によって管理されている。
- イ 老人福祉施設
- 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務または夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせていなかった。
- 市へ報告すべき事故について(骨折等)報告されていなかった。
- ウ 有料老人ホーム
- 市へ届け出るべき変更の届出がされていなかった。
(届け出の必要な例:管理者の変更、定員の変更、運営規程・契約書の変更など) - 事故が発生した際の記録が適切に残されていない。また、市へ報告すべき事故(死亡、重体、重症(骨折、または1週間以上の入院を要するもの)、離設、誤薬)について、報告されていなかった。
- 市へ届け出るべき変更の届出がされていなかった。
- エ 障害者福祉施設・障害サービス事業者
- 内容及び手続きの説明及び同意について、重要事項説明書に記載された事項が運営規程や事業所の実態と異なっていた。また重要事項説明書に記載すべき内容が漏れていた。
- 利用にかかる契約を締結した際や契約を終了した際に、受給者証への必要事項の記載が漏れていた。また、受給者証に記載する内容について市への報告が漏れていた。
- 身体拘束等の適正化の措置が講じられていなかった。
- 個別支援計画の作成について、サービスの利用開始前までに作成されていなかった。また利用開始月の月末までに作成されていないにもかかわらず、個別支援計画未作成減算を算定していなかった。
- 人員基準により求められる従業者の数が配置されていなかった。また、各種加配加算の対象となる職種の従業者の配置が不足していた。
- オ 児童福祉施設
- 安全計画を策定していなかった。
- 監査時、園内及び園庭等の安全確認を行ったところ、管理不十分な点が見受けられた。
- 避難及び消火訓練を毎月1回以上実施していなかった。
- 手当について、給与規程に算出根拠がない、または内容の齟齬(支給金額の誤り等)があった。
- カ 認可外保育施設
- 安全計画を策定していなかった。
- 施設及びサービスに関する掲示の内容について、必要事項の記載が不十分だった。
- 保育に従事する者が、事故発生時に適切な救命処置が可能となるような訓練について、定期的に実施していなかった。
- キ 無料低額宿泊施設
- 運営規程について施設長が、内容を把握していなかった。施設内の掲示がなかった。
2 特別指導監査の実施状況
一般指導監査の結果、著しく不適正な問題が明らかになった、または強く疑われる場合などに、運営上特別の調査や指導を要すると認められる対象法人等に対して、随時実地において実施するものです。
なお、令和5年度は、実施しています。