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(受付終了)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)

ページID:0006062 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の受け付けは、令和5年3月31日をもちまして終了いたしました。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

対象者

令和2年4月1日において、戦没者等の死亡に関し遺族年金等の年金給付の受給権者(戦没者の妻や父母等)がいない場合、次の支給順位により最先順位の遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 次の条件をすべて満たす(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄妹姉妹
    • 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
    • 令和2年4月1日において婚姻により姓が変わっていないこと
    • 令和2年4月1日において遺族以外の方と養子縁組をしていないこと
  4. 上記3の条件をすべて満たしていない(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族(甥、姪等)

(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。)

※請求権のあるご遺族が令和2年4月1日以降お亡くなりになった場合は、そのご遺族の相続人から請求することができます。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

お問い合わせ

  • 福祉政策課(電話:083-231-1723)
  • 菊川総合支所市民生活課(電話:083-287-4006)
  • 豊田総合支所市民生活課(電話:083-766-2947)
  • 豊浦総合支所市民生活課(電話:083-772-4020)
  • 豊北総合支所市民生活課(電話:083-782-1958)

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