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令和4年度の社会福祉法人等に対する指導監査結果について

ページID:0006073 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

 下関市では、社会福祉法等の関係法令や通知に基づき、社会福祉法人等に対し、適正な法人・施設運営の確保を図ることを目的として指導監査を実施しています。

1 一般指導監査の実施状況

 令和4年度の社会福祉法人、社会福祉施設等に対する一般指導監査の実施状況は次のとおりです。

 

(1) 各施設等の実施状況

各施設等の実施状況

 区分

 対象数

実施予定数 

 実施数  

 実施率
(%)

監査指摘数  

文書指摘有 の法人・施設数

口頭指摘 のみの法人・施設数

指摘なしの法人・施設数

合計

内訳

口頭

文書

実地

書面

(ア) 社会福祉法人

55

22

22

22

-

100

321

39

18

4

0

(イ) 老人福祉施設

51

24

24

17

7

100

25

1

1

15

8

(ウ) 有料老人ホーム

67

22

21

21

0

95

129

12

8

12

1

(エ) 障害者福祉施設、障害サービス事業者

193

84

59

58

1

70

505

60

31

26

2

(オ) 児童福祉施設

53

53

53

53

0

100

165

3

3

44

6

(カ) 認可外保育施設

32

32

26

26

0

81

41

14

5

12

9

(キ) 無料低額宿泊施設

1

1

1

0

1

100

0

0

0

0

1

(2) 監査周期

 社会福祉施設等の指導監査(立入検査、立入調査を含む)は、原則毎年実施することとなっていますが、平成29年度の改正社会福祉法の施行に伴い、社会福祉法人の監査が3年に1回となったこと等により、児童福祉施設等を除く社会福祉施設に対する監査周期を原則3年とすることとし、下関市社会福祉法人等指導監査実施要綱第7条第3項の規定により計画的に実施しています。

(3) 主な指摘事項

 令和4年度の指導監査において指摘した主な事項は次の通りです。

 指摘した事項のうち文書指摘(不適切な事項)については、期限を付して改善報告書の提出を求め、その上で改善の措置が講じられない場合は、個々の内容に応じて関係法令の規定により、改善命令等所要の措置を講じます。 

 また、口頭指摘(軽微な違反・改善が望ましい事項)については、次回の監査の際に改善状況を確認します。

 

  • ア 社会福祉法人
    • 理事会や評議員会において、議案に対する利害関係の確認が行われていない。
    • 利益相反取引の実施にあたり、理事会の承認が得られていない。
    • 評議員会へ提出される監事の選任議案に関して、監事の過半数が同意しているか否かの確認が行われていない。
    • 評議員会や理事会を決議の省略による方法(決議を書面により行う方法)で行っているが、その際の議事録が作成されていない。
    • 評議員会の招集手続きが法令の規定に従って行われていない。
    • 経理規定に定められた手続きが行われていない。
    • 賞与引当金が計上されていない。
    • 積立金と積立資産の名称・金額が一致していない。
    • 固定資産現在高報告書が作成されていない。
    • 随意契約を含めた契約事務が、適正に行われていない。
  • イ 老人福祉施設
    • 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務または夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせていない場合があるので、人員配置について検討すること。
    • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会が開催されていない。身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。  
  • ウ 有料老人ホーム
    • 市へ届け出るべき変更の届出がされていなかった。変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、下関市長(長寿支援課)に届け出ること。
      (届け出の必要な例:管理者の変更、定員の変更、運営規程・契約書の変更など)
    • 事故発生の防止のための指針の未整備、事故発生の防止のための委員会及び研修が行われていない事例が見られた。事故発生の防止のための指針を整備するとともに、事故発生の防止のための委員会及び研修を定期的に行うこと。
    • 事故が発生した場合の記録が適正に残されていない。また、市へ報告すべき事故(死亡、重体、重症(骨折、または1週間以上の入院を要するもの)、離設、誤薬)について、報告されていなかった。事故が発生した際は、事故の状況及び事故に際して採った措置について、記録すること。また、市へ報告すべき事故について、早くに報告すること。
  • エ 障害者福祉施設・障害サービス事業者
    • 内容及び手続きの説明及び同意について、重要事項説明書に記載された事項が運営規程や事業所の実態と異なっていた。また重要事項説明書に記載すべき内容が漏れていた。
    • サービス提供記録への記録及び利用者の確認が、サービスの提供の都度行われていなかった。また、サービス提供記録に記録すべき必要な事項の記録が漏れていた。
    • 利用にかかる契約を締結した際や契約を終了した際に、受給者証への必要事項の記載が漏れていた。また、受給者症に記載する内容について市への報告が漏れていた。
    • 身体拘束等の適正化の措置、虐待の防止のための措置が講じられていなかった。
    • 個別支援計画の作成について、サービスの利用開始前までに作成されていなかった。また利用開始月の月末までに作成されていないにもかかわらず、個別支援計画未作成減算を算定していなかった。
    • 人員基準により求められる従業者の数が配置されていなかった。また、各種加配加算の対象となる職種の従業者の配置が不足していた。
  • オ 児童福祉施設
    • 監査時、園内及び園庭等の安全確認を行ったところ、管理不十分な点が見受けられたため、対策を講ずること。
    • 避難及び消火訓練を毎月1回以上実施していなかった。避難及び消火訓練について、それぞれ毎月1回以上実地訓練を行うこと。また実施した内容について、記録することが望ましい。
    • 救命措置訓練を定期的に実施していなかった。事故発生時に適切な救命措置が可能となるよう、園内研修で訓練する等、定期的に訓練を実施すること。
    • 手当について、給与規定に算出根拠がない、または内容の齟齬(支給金額の誤り等)が散見された。給与規定を見直し、適正な事務訓練を行うこと。
  • カ 認可外保育施設
    • 施設及びサービスに関する内容について不十分だった。施設のサービスを利用する者が見やすい場所に必要事項を記載した内容の掲示を行うこと。
    • サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付の際、交付内容が不十分だった。定められた事項について、利用者に書面等による交付を行うこと。
    • 1年に2回の健康診断を実施してたが、記録では「異常なし」としか記載されておらず、検査項目等内容が不明だった。また、記録漏れが散見された。健康診断項目及び結果がわかるよう、また記載漏れがないよう記録すること。
  • キ 無料低額宿泊施設
     指摘はありませんでした。

 

2 特別指導監査の実施状況

 一般指導監査の結果、著しく不適正な問題が明らかになった、または強く疑われる場合などに、運営上特別の調査や指導を要すると認められる対象法人等に対して、随時実地において実施するものです。

 なお、令和4年度は、実施していません。