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令和3年度の社会福祉法人等に対する指導監査結果について
下関市では、社会福祉法等の関係法令や通知に基づき、社会福祉法人等に対し、適正な法人・施設運営の確保を図ることを目的として指導監査を実施しています。
1 一般指導監査の実施状況
令和3年度の社会福祉法人、社会福祉施設等に対する一般指導監査の実施状況は次のとおりです。
なお、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により監査の中止等をせざるをえない状況になったため、一部監査を実施できませんでした。
(1) 各施設等の実施状況
区分 | 対象数 |
実施予定数 |
実施数 | 実施率 (%) |
監査指摘数 |
文書指摘有 の法人・施設数 |
口頭指摘 のみの法人・施設数 |
指摘なしの法人・施設数 |
|||
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合計 | 内訳 | 口頭 | 文書 | ||||||||
実地 | 書面 | ||||||||||
(ア) 社会福祉法人 | 56 | 26 | 23 | 23 | - | 88 | 137 | 32 | 15 | 8 | 0 |
(イ) 老人福祉施設 | 51 | 28 | 28 | 4 | 24 | 100 | 12 | 1 | 1 | 6 | 21 |
(ウ) 有料老人ホーム | 65 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100 | 42 | 2 | 1 | 11 | 6 |
(エ) 障害者福祉施設、障害サービス事業者 | 182 | 51 | 38 | 38 | 0 | 75 | 259 | 12 | 9 | 25 | 4 |
(オ) 児童福祉施設 | 53 | 53 | 53 | 44 | 9 | 100 | 50 | 1 | 1 | 31 | 21 |
(カ) 認可外保育施設 | 30 | 30 | 26 | 25 | 0 | 87 | 24 | 10 | 7 | 7 | 12 |
(キ) 無料低額宿泊施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(2) 監査周期
社会福祉施設等の指導監査(立入検査、立入調査を含む)は、原則毎年実施することとなっていますが、平成29年度の改正社会福祉法の施行に伴い、社会福祉法人の監査が3年に1回となったこと等により、児童福祉施設等を除く社会福祉施設に対する監査周期を原則3年とすることとし、下関市社会福祉法人等指導監査実施要綱第7条第3項の規定により計画的に実施しています。
(3) 主な指摘事項
令和3年度の指導監査において指摘した主な事項は次の通りです。
指摘した事項のうち文書指摘(不適切な事項)については、期限を付して改善報告書の提出を求め、その上で改善の措置が講じられない場合は、個々の内容に応じて関係法令の規定により、改善命令等所要の措置を講じます。
また、口頭指摘(軽微な違反・改善が望ましい事項)については、次回の監査の際に改善状況を確認します。
- ア 社会福祉法人
- 理事会や評議員会において、議案に対する利害関係の確認が行われていない。
- 利益相反取引の実施にあたり、理事会の承認が得られていない。
- 評議員会へ提出される監事の選任議案に関して、監事の過半数が同意しているか否かの確認が行われていない。
- 評議員会や理事会を決議の省略による方法(決議を書面により行う方法)で行っているが、その際の議事録が作成されていない。
- 評議員会の招集手続きが法令の規定に従って行われていない。
- 経理規定に定められた手続きが行われていない。
- 国庫補助金等特別積立金の計上と、その後の取り崩しが行われていない。
- イ 老人福祉施設
- 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務または夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせていない場合があるので、人員配置について検討すること。
- 検食については、入所者の喫食前に実施すること。
- ウ 有料老人ホーム
- 身体拘束の適正化対策を検討する委員会の設置がなかったため、委員会を設置のうえ、3月に1回以上開催し、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るとともに、研修を定期的に実施すること。
- 夜間及び非常災害を想定した避難訓練を実施していない。
- 一般居室、浴室及び便所にナースコール等の通報装置が備えられていない。
- エ 障害者福祉施設・障害サービス事業者
- 内容及び手続きの説明及び同意について、重要事項説明書に記載された事項が運営規程や事業所の実態と異なっていた。また重要事項説明書に記載すべき内容が漏れていた。
- サービス提供記録への記録及び利用者の確認が、サービスの提供の都度行われていなかった。また、サービス提供記録に記録すべき必要な事項の記録が漏れていた。
- 利用にかかる契約を締結した際や契約を終了した際に、受給者証への必要事項の記載が漏れていた。また、受給者症に記載する内容について市への報告が漏れていた。
- 個別支援計画の作成について、サービスの利用開始前までに作成されていなかった。また利用開始月の月末までに作成されていないにもかかわらず、個別支援計画未作成減算を算定していなかった。
- オ 児童福祉施設
- 園の自己評価を行っていなかった。園は保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、保育の内容等について、自ら自己評価を行い、その結果を公表するよう務めること。
- 監査時、園内及び園庭等の安全確認を行ったところ、管理不十分な点が見受けられたため、対策を講ずること。
- 園においてある医薬品について、一部使用期限が切れていた。必要な医薬品その他の医薬品について、管理を適正に行うこと。
- 特定教育・保育等に要する費用の額(公定価格)の基本分単価に含まれる必要保育数を満たしていなかった。
- カ 認可外保育施設
- 施設及びサービスに関する内容について不十分だった。施設のサービスを利用する者が見やすい場所に必要事項を記載した内容の掲示を行うこと。
- サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付の際、交付内容が不十分だった。
- 継続して保育している乳幼児の健康診断を実施していなかった。(入所時、1年に2回)
- キ 無料低額宿泊施設
文書指摘はありませんでした。
2 特別指導監査の実施状況
一般指導監査の結果、著しく不適正な問題が明らかになった、または強く疑われる場合などに、運営上特別の調査や指導を要すると認められる対象法人等に対して、随時実地において実施するものです。
なお、令和3年度は、実施していません。