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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0151497 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

 平成25年に国が実施した生活扶助基準改定に関する、令和7年6月の最高裁判決への対応として、国が新たな基準を設定し、その差額分の保護費について、追加給付を行います。

 追加給付の対象となる方及び追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)など、詳細については、【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>をご覧ください。

 また、厚生労働省は、令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(下記)」を開設しました。​

​記

 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
       ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
       ■ 受付時間:平日 9時~17時(8~10月は土・日・祝も開設)​
       ■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>
          

対象世帯

・平成25年8月から平成30年9月に、下関市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯

・平成30年10月から令和8年3月に下関市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

追加給付額

 平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と国が定めた新たな水準(▲2.49%)との差額

申出手続

現在下関市で生活保護を受給している世帯は、原則申出は不要です。
その他の世帯は、保護を受給していた当時の世帯主から申出が必要です。
当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。世帯主が亡くなられている場合は申出者の条件があるのでお問い合わせ先にご連絡ください。

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

申出方法

次のいずれかの方法でお手続きください。

1.生活支援課窓口

 場所:下関市役所 西棟2階 A-7窓口

 受付時間:9時~16時30分(土・日・祝日を除く)

 ※支所、総合支所では受付できませんのでご注意ください。
 ※窓口での受付は令和8年8月3日からです。

2.郵送

 宛先:750-8521 下関市南部町1番1号
    下関市福祉部生活支援課 追加給付窓口

 ※申出期限については、当日消印有効です。

3.マイナポータルぴったりサービス

 https://myna.go.jp/search<外部リンク>

申出のための必須書類

(1)申出書

(2)申出者の本人確認書類の写し

 マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し

 ※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、顔写真のないもの(各種健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証等)の写しでも差し支えありません。

(3)当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国籍の方は、全世帯員の住民票の写し

 ※発行から3か月以内
 ※生活保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能です。

(4)通帳またはキャッシュカードの写し

該当する場合のみ提出が必要な書類

(1)加算等の申出がある場合は「各種加算等の申出に係る挙証資料」

(2)結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は「保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し」

(3)代理人による申出を行う場合は「委任状」、「代理人の本人確認書類」、「申出者と代理人との関係を証する書類」

申出書様式等

申出書 [Wordファイル/25KB]

申出書 [PDFファイル/149KB]

申出書(記入例) [PDFファイル/155KB]

委任状 [Wordファイル/12KB]

委任状 [PDFファイル/35KB]

注意事項

下関市以外で受給していた期間の追加給付については、当時受給していた自治体への申出が必要です。手続の方法等は、各自治体のホームページなどでご確認ください。

​よくあるご質問

Q1 下関市の支給時期は?

A1 現在、下関市で生活保護を受給している世帯の方は、ただいま準備を進めており、9月中の支給を予定しています。
 以前下関市で生活保護を受給していたが、現在は下関市で受給していない世帯(生活保護廃止世帯)の方は、令和8年8月1日から申出の受付を開始し、秋頃から支給開始予定です。

Q2 支給額はいくらですか?

A2 支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって決まります。
 上記の内容を最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(0120-179-445)にお伝えいただくことで、類似する世帯構成等における追加給付額の例をお伝えすることができます。
 ※追加給付額の例は実際の支給額と異なる場合があります。
 ※受給期間が短い方は、数百円程度であったり、0円であることがあります。

Q3 亡くなられた方についての支給は、どうなりますか?

A3 亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりませんが、受給されていた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。

Q4 申出書の様式を送って欲しいのですが、できますか?

A4 下記お問い合わせ先(083-250-5024)にご連絡ください。準備が出来次第、お送りします。

Q5 申出書に入院期間を書く欄などがありますが、はっきりとおぼえていないこともあります。どうすればいいのですか?

A5 おぼえている範囲でご記入いただければ大丈夫です。ただし、下関市以外への申出に当たっては、申出先の自治体にご相談ください。

Q6 戸籍謄本や住民票は必ず添付が必要ですか?

A6 次の場合に限り、省略することができます。

・マイナポータルにより申出を行う場合であって、追加給付対象期間において継続して単身世帯であった場合

・世帯の支給対象者(全員)が窓口に来所し、本人確認ができた場合

詐欺にご注意ください!

今回の追加給付に当たり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や 手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

お問い合わせ先

下関市福祉部生活支援課 最高裁判決に伴う追加給付窓口

住所:下関市南部町1番1号

電話:083-250-5024

ファックス:083-231-1736

受付時間:9時~16時30分(土・日・祝日を除く)

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