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生活保護法の指定を受けている薬局の皆さんへ

ページID:0001554 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。更に取り組みを進めるため、生活保護法の一部が改正され、平成30年10月1日から生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。

  これまでは、先発医薬品を希望する者については、一旦先発医薬品を調剤し、指定薬局はその事情を聴取することとしておりましたが、今後は、単に患者の希望だけでは先発医薬品を調剤することはできなくなります。

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取扱いについて

 生活保護を受けている方が、一般名処方または後発医薬品への変更を不可としていない銘柄名処方の処方箋をもって調剤を受けに来ましたら、原則として後発医薬品を調剤されるようにお願いします。

 例外として、先発医薬品を調剤できる場合

  1. 在庫がない場合
  2. 後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっているまたは先発医薬品の薬価と同額になっている場合

 また、薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、処方医に疑義照会を行い、医師の判断を確認した上で、調剤するようお願いします。

   ただし、処方医と連絡が取れず、やむを得ない場合は、福祉事務所へ確認していただき、先発医薬品を調剤することも可能です。(初回調剤時に、休日や夜間等、福祉事務所へ連絡がとれない場合には、事後的に福祉事務所へ連絡することも可能)

 こうした対応を行った場合は、早く(遅くとも次回受診時までに)、処方医に対し、調剤した薬剤の情報を提供するとともに、次回の処方に内容について確認してください。

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