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高齢者虐待の防止について

ページID:0117030 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待防止法(正式名称「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、高齢者虐待の防止や家族介護者等の養護者支援のための施策を推進し、高齢者の人権を守っていくことを目的としています。下関市では、高齢者虐待防止法等に基づき、高齢者の虐待防止への取り組みを行っています。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止法の「高齢者」とは、65歳以上の方をいいます。

また、「高齢者虐待」を次の5類型に定義しています。

 
区分 養護者による虐待 養介護施設事業者等による虐待
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

通報・相談窓口

高齢者が虐待されていることに気づいた方は、すみやかに、お住いの地域の地域包括支援センターへ通報してください。虐待をなくすため、地域社会全体で早期発見、早期対応を図ることが、高齢者を守ることだけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。

介護サービス事業の従事者による高齢者の虐待については、介護保険課へ通報してください。

介護保険課事 業者係

電話 083-231-1371

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等の従事者による高齢者の虐待については、長寿支援課へ通報してください。

長寿支援課 施設係

電話 083-231-1168