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福祉はり・きゅう、福祉あんま・マッサージ・指圧の施術助成について
福祉はり・きゅうの施術に係る助成
受給対象者は、下関市に住所を有する、国民健康保険に加入されていない、70歳以上の方です。福祉はり・きゅうの施術助成に当っては、「健康保険被保険者証」と「福祉はり・きゅう施術費助成受給者証(以下「受給者証」という。)」を施術者に提示することで、施術費から下表の助成金額が減額されます。(施術者は、本市の指定施術者に限ります。)
施術の種類 | はりまたはきゅう (1術) |
はり及びきゅう (2術) |
---|---|---|
助成金額 | 900円 | 900円 |
(施術回数:1日1回、1ヶ月4回まで)
受給者証の申請
本庁長寿支援課、各総合支所市民生活課または本庁各支所で受け付けています。
(届出に必要なもの) 被保険者証
*受給者証の交付を受けたあと、次のような場合には本庁長寿支援課、本庁各支所または各総合支所市民生活課まで届出が必要になります。
- 受給者証が不要になった場合。
- 国民健康保険に加入したとき。(受給者証の切替えの手続きが必要になります。)
福祉あんま・マッサージ・指圧の施術に係る助成
受給対象者は、下関市に住所を有する、70歳以上の方です。福祉あんま・マッサージ・指圧の助成に当っては、「健康保険被保険者証」と「福祉あんま・マッサージ・指圧施術費助成受給者証(以下「受給者証」という。)」を施術者に提示することで、施術費から下表の助成金額が減額されます。(施術者は、本市の指定施術者に限ります。)
助成回数 | 一回につき |
---|---|
助成金額 | 700円 |
(施術回数:1日1回、1年度内最大12回まで※申請月により利用回数が異なります。)
受給者証の申請
本庁長寿支援課、各総合支所市民生活課または本庁各支所で受け付けています。
(届出に必要なもの)被保険者証
*受給者証の交付を受けたあと、次のような場合には本庁長寿支援課、本庁各支所または各総合支所市民生活課まで届出が必要になります。
- 受給者証が不要になった場合。
*福祉あんま・マッサージ・指圧の受給者証は、汚損、破損の場合を除き、再交付できません。紛失されないよう、大切に保管をお願いします。
「福祉はり・きゅう」及び「福祉あんま・マッサージ・指圧」の施術費助成申請書は、下記からダウンロードできます。
なお、郵送でご申請いただく場合、受給開始日は申請書を長寿支援課が受領した日からとなります。
再発行をご希望の場合は、再発行できる場合とできない場合がありますので、長寿支援課(電話:083-231-1340)までお問い合わせください。