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過誤申立書について(総合事業)
国民健康保険団体連合会の審査支払決定後に、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の請求内容等に誤りがあることが判明した場合、長寿支援課支援係へ過誤申立書を提出してください。
提出締切は、通常過誤は毎月中旬、同月過誤は毎月第三月曜日(第三月曜日が閉庁日の場合は翌開庁日)です。
※過誤申立は実績の取下げを行うものであり、正しい実績により再請求を行う必要があります。
詳細、様式は下記ダウンロードをご確認ください。
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国民健康保険団体連合会の審査支払決定後に、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の請求内容等に誤りがあることが判明した場合、長寿支援課支援係へ過誤申立書を提出してください。
提出締切は、通常過誤は毎月中旬、同月過誤は毎月第三月曜日(第三月曜日が閉庁日の場合は翌開庁日)です。
※過誤申立は実績の取下げを行うものであり、正しい実績により再請求を行う必要があります。
詳細、様式は下記ダウンロードをご確認ください。