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(記者発表資料)児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定の取消しについて
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定の取消しについて
部課名 福祉部障害者支援課
課長名 濱崎 俊一
係長名 新色 賢一
連絡先 083-227-4199
課長名 濱崎 俊一
係長名 新色 賢一
連絡先 083-227-4199
1 件名
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定の取消しについて
2 指定取消対象事業者等
(1)対象事業者
法人の名称:合同会社遊びと学び子ども発達支援所
法人の代表者:代表社員 行村 浩章
法人の所在地:下関市長府前八幡町2番25号
(2)対象事業所
ア 事業所の名称:あそなび長府
事業所の所在地:下関市長府前八幡町2番25号
サービスの種類:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
指定年月日:令和元年11月1日
イ 事業所の名称:あそなび吉見
事業所の所在地:下関市吉見新町二丁目3番5号
サービスの種類:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
指定年月日:令和2年5月1日
法人の名称:合同会社遊びと学び子ども発達支援所
法人の代表者:代表社員 行村 浩章
法人の所在地:下関市長府前八幡町2番25号
(2)対象事業所
ア 事業所の名称:あそなび長府
事業所の所在地:下関市長府前八幡町2番25号
サービスの種類:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
指定年月日:令和元年11月1日
イ 事業所の名称:あそなび吉見
事業所の所在地:下関市吉見新町二丁目3番5号
サービスの種類:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
指定年月日:令和2年5月1日
3 指定取消の理由
令和5年9月15日を初日として下関市が実施した監査において、次の事実が確認されたことによる。
(1) 不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)
ア 個別支援計画未作成減算を適用せずに給付費の請求を行った。
対 象 者:2名
対象期間:令和2年12月及び令和3年10月
イ 基準人員に加えて、専門職(理学療法士、作業療法士等)を常勤換算
で1以上配置できていないにも関わらず、専門的支援加算を算定した。
対象期間:令和5年2月、5月、6月
(2) 不正又は著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号)
ア 障害児通所支援における個別支援計画書を利用時の保護者の同意
を得ずに新たに作成又は書き換え、当該計画書の保護者名を職員が
記載し、職員が購入した保護者の印鑑を押印することにより、当該計画
書が適切に作成されているかのように偽造した。
イ 複数の専門職職員の出退勤時間や勤務表を書き換えて、専門的支
援加算の要件を満たしているかのように偽造した。
ウ 実地指導において、虚偽の個別支援計画及び職員出退勤簿を提出
した。
(1) 不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)
ア 個別支援計画未作成減算を適用せずに給付費の請求を行った。
対 象 者:2名
対象期間:令和2年12月及び令和3年10月
イ 基準人員に加えて、専門職(理学療法士、作業療法士等)を常勤換算
で1以上配置できていないにも関わらず、専門的支援加算を算定した。
対象期間:令和5年2月、5月、6月
(2) 不正又は著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号)
ア 障害児通所支援における個別支援計画書を利用時の保護者の同意
を得ずに新たに作成又は書き換え、当該計画書の保護者名を職員が
記載し、職員が購入した保護者の印鑑を押印することにより、当該計画
書が適切に作成されているかのように偽造した。
イ 複数の専門職職員の出退勤時間や勤務表を書き換えて、専門的支
援加算の要件を満たしているかのように偽造した。
ウ 実地指導において、虚偽の個別支援計画及び職員出退勤簿を提出
した。
4 指定取消し処分通知日
令和6年2月26日(月)
5 指定取消し処分年月日
令和6年4月30日(火)
6 今後の対応
(1)利用者の保護
対象事業所での利用者について、他の指定障害児通所支援事業所に引き継ぐなど必要な措置を講じるよう指導し、対象事業者による引継ぎが困難な場合、引継ぎに係る支援を行う。
(2)障害児通所給付費の不正受給分の返還
不正に受給した障害児通所給付費の額について返還を求めるほか、児童福祉法の規定に基づき、返還額に100分の40を乗じた加算額を加え、合計約158万円の返還を求める。
対象事業所での利用者について、他の指定障害児通所支援事業所に引き継ぐなど必要な措置を講じるよう指導し、対象事業者による引継ぎが困難な場合、引継ぎに係る支援を行う。
(2)障害児通所給付費の不正受給分の返還
不正に受給した障害児通所給付費の額について返還を求めるほか、児童福祉法の規定に基づき、返還額に100分の40を乗じた加算額を加え、合計約158万円の返還を求める。