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医療的ケア児在宅レスパイト事業が始まりました

ページID:0111922 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示
在宅の医療的ケア児に対し、訪問看護ステーション等が、健康保険法の適用時間を超えて訪問看護を実施した場合の超過費用や、訪問看護による病院受診または外出の際の付き添いの費用について助成し、家族の休息時間の確保や介護負担の軽減を図ります。 ※令和6年6月1日事業開始
利用を希望される方は、利用されている訪問看護ステーション等にご相談ください。

1 対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象になります。
(1) 下関市内に住所を有すること
(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
(3) 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
(4) 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
(5) 訪問看護により医療的ケアを受けていること

2 事業の内容
(1) 健康保険法に規定する訪問看護療養費の適用を超える自宅利用での訪問看護
(2) 訪問看護療養費の適用外となる自宅以外での訪問看護

3 利用時間
1回あたりの利用時間の制限はありません。
ただし、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)内において、48時間を利用限度とします。
※年度途中からの申請の場合、利用登録の決定月から3月までの残月数に4を乗じた時間を利用限度とします。

4 サービス提供費
7,500円(1時間当たり単価)にサービス算定時間を乗じた金額を市が訪問看護ステーション等に支払います。
サービス提供費に係る利用者の自己負担はありません。ただし、サービス提供費の他に発生する実費(交通費等)等については、利用者(保護者)と訪問看護ステーション等との定めによります。

5 利用までの手順
ア 利用希望者(保護者)が訪問看護ステーション等を経由して事前に市へ利用登録申請をしてください。
イ 市が利用登録の可否を決定し、訪問看護ステーション等を経由して利用希望者(保護者)に通知します。
ウ 利用登録決定を受けた利用者(保護者)が本事業を利用した場合、月ごとに訪問看護ステーション等から市へ実績報告書と請求書を提出してください。
エ 市が提出された書類を審査し、訪問看護ステーション等にサービス提供費を支払います。
オ 登録された利用者(保護者)は、毎年、訪問看護ステーション等を経由して、現況届を市に提出してください。
カ その他、登録された利用者(保護者)は、居住地の変更や登録決定の内容の変更が生じた際には、訪問看護ステーション等を通じて市に変更を届け出てください。
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