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障害者総合支援法関係・障害福祉サービス等情報公表制度について

ページID:0114969 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を市長(都道府県知事等)へ報告することを求めるとともに、市長(都道府県知事等)が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。

1制度概要

2報告対象事業者

下記指定サービス事業者及び当年度中に新規指定を受けてサービスを提供しようとする事業者は、報告する義務があります。
対象サービス一覧
1 指定居宅介護 11 指定自立訓練(生活訓練) 21 指定地域相談支援(定着)
2 指定重度訪問介護 12 指定宿泊型自立訓練 22 指定児童発達支援
3

指定同行援護

13 指定宿泊型自立訓練 23 指定児童発達支援
4 指定行動援護 14 指定就労継続支援A型 24 指定放課後等デイサービス
5 指定療養介護 15 指定就労継続支援B型 25 指定居宅訪問型児童発達支援
6 指定生活介護 16 指定就労定着支援 26 指定障害児相談支援
7 指定短期入 17 指定自立生活援助    
8 指定重度障害者等包括支援 18 指定共同生活援助    
9 指定施設入所支援 19 指定計画相談支援    
10 指定自立訓練(機能訓練) 20 指定地域相談支援(移行)    

 

3報告手順及び手続き

報告対象事業者は、「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下、「公表システム」という。)を利用し、報告します。

留意点

「公表システム」より事業者へメールで通知されるログインID、パスワードで「公表システム」へログイン後、操作説明書及び各サービス記入要領(6 関連リンク先よりダウンロードできます。)に沿って「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力をしてください。
記入要領に記載の項目はすべて記入する必要があります。
ログインID、パスワードについては、一法人に一つの付与となっており、複数事業所を運営する法人については、一つのID、パスワードを事業所間で共有することとなります。
障害福祉サービス等情報公表システムよくある質問一覧を、ご確認ください。
※社会福祉法人については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にて開示される財務諸表を、「公表システム」と連携した上で公表することから、PDFファイルを添付する必要はありません。
※法人等の種類が社会福祉法人以外の場合、財務諸表のうち、法人設置の根拠となる個別の法令等において、特段作成が義務付けられていないものについては、新たに作成する必要はありません。
※令和6年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、「事業所運営に関する事項」のタブへの記入は不要です。

4報告時期

令和6年4月1日より前に障害福祉サービス等を提供している事業者
令和6年7月31日(水曜日)まで

令和6年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
事業者指定を受けた日から1か月以内

5公表時期

事業者から報告された内容は、「公表システム」上で報告後2か月以内に公表されます。

6関連リンク先

障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板<外部リンク>に公表システムのお知らせ、操作説明書、各サービスの記載要領、よくある質問などが掲載されています。

7実施要綱

8問い合わせ先

下関市福祉部障害者支援課権利擁護係電話番号083-227-4199
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