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障害者総合支援法関係・障害福祉サービス等情報公表制度について
利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を市長(都道府県知事等)へ報告することを求めるとともに、市長(都道府県知事等)が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
1制度概要
2報告対象事業者
下記指定サービス事業者及び当年度中に新規指定を受けてサービスを提供しようとする事業者は、報告する義務があります。
1 | 指定居宅介護 | 11 | 指定自立訓練(生活訓練) | 21 | 指定地域相談支援(定着) |
2 | 指定重度訪問介護 | 12 | 指定宿泊型自立訓練 | 22 | 指定児童発達支援 |
3 |
指定同行援護 |
13 | 指定宿泊型自立訓練 | 23 | 指定児童発達支援 |
4 | 指定行動援護 | 14 | 指定就労継続支援A型 | 24 | 指定放課後等デイサービス |
5 | 指定療養介護 | 15 | 指定就労継続支援B型 | 25 | 指定居宅訪問型児童発達支援 |
6 | 指定生活介護 | 16 | 指定就労定着支援 | 26 | 指定障害児相談支援 |
7 | 指定短期入 | 17 | 指定自立生活援助 | ||
8 | 指定重度障害者等包括支援 | 18 | 指定共同生活援助 | ||
9 | 指定施設入所支援 | 19 | 指定計画相談支援 | ||
10 | 指定自立訓練(機能訓練) | 20 | 指定地域相談支援(移行) |
3報告手順及び手続き
報告対象事業者は、「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下、「公表システム」という。)を利用し、報告します。
留意点
「公表システム」より事業者へメールで通知されるログインID、パスワードで「公表システム」へログイン後、操作説明書及び各サービス記入要領(6 関連リンク先よりダウンロードできます。)に沿って「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力をしてください。
記入要領に記載の項目はすべて記入する必要があります。
ログインID、パスワードについては、一法人に一つの付与となっており、複数事業所を運営する法人については、一つのID、パスワードを事業所間で共有することとなります。
障害福祉サービス等情報公表システムよくある質問一覧を、ご確認ください。
記入要領に記載の項目はすべて記入する必要があります。
ログインID、パスワードについては、一法人に一つの付与となっており、複数事業所を運営する法人については、一つのID、パスワードを事業所間で共有することとなります。
障害福祉サービス等情報公表システムよくある質問一覧を、ご確認ください。
※社会福祉法人については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にて開示される財務諸表を、「公表システム」と連携した上で公表することから、PDFファイルを添付する必要はありません。
※法人等の種類が社会福祉法人以外の場合、財務諸表のうち、法人設置の根拠となる個別の法令等において、特段作成が義務付けられていないものについては、新たに作成する必要はありません。
※令和6年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、「事業所運営に関する事項」のタブへの記入は不要です。
※法人等の種類が社会福祉法人以外の場合、財務諸表のうち、法人設置の根拠となる個別の法令等において、特段作成が義務付けられていないものについては、新たに作成する必要はありません。
※令和6年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、「事業所運営に関する事項」のタブへの記入は不要です。
4報告時期
令和6年4月1日より前に障害福祉サービス等を提供している事業者
令和6年7月31日(水曜日)まで
令和6年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
事業者指定を受けた日から1か月以内
令和6年7月31日(水曜日)まで
令和6年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
事業者指定を受けた日から1か月以内
5公表時期
事業者から報告された内容は、「公表システム」上で報告後2か月以内に公表されます。
6関連リンク先
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板<外部リンク>に公表システムのお知らせ、操作説明書、各サービスの記載要領、よくある質問などが掲載されています。
7実施要綱
8問い合わせ先
下関市福祉部障害者支援課権利擁護係電話番号083-227-4199