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審査基準と標準処理期間(養育手当の支給の決定)

ページID:0001841 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

養育手当の支給の決定

根拠法令

下関市重度心身障害児養育手当支給条例(平成17年条例第155号)第3条第3項

処分権者

市長

審査基準

法令の定めのみによって判断

審査基準設定年月日

平成17年2月13日

標準処理期間

14日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

福祉部障害者支援課(電話番号 083-231-1917)

備考