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処分基準(指定医師の取消し)

ページID:0001845 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

不利益処分の概要

指定医師の取消し

根拠法令

身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第3条第3項

処分権者

市長

処分基準

身体障害者福祉法第15条第1項の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたときは、市長は、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会である下関市社会福祉審議会の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。
※内容は末尾でダウンロードの上ご覧下さい。

処分基準設定年月日

昭和25年4月5日

所管部署

福祉部障害者支援課(電話番号 083-231-1917)

備考

ダウンロード

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