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障害者を虐待から守りましょう

ページID:0001851 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

「障害者虐待防止法」を知っていますか?

障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

1 対象となる障害者

 障害者虐待防止法では、身体障害、知精神障害精神障害(発達障害を含む)のある人や、その他心身の機能の障害者や社会的障壁により、継続的に日常生活が困難で支援が必要な人を対象としています。

 障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

 

2 3種類の障害者虐待

 

養護者による

障害者虐待

障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。

障害者福祉施

設従事者等に

よる障害者虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。

使用者による

障害者虐待

障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。

 

3 障害者虐待の主な具体例

 
身体的虐待

障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

(例:平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、不要な薬を飲ませる など)

性的虐待

障害者に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

(例:性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話しをしたり映像を見せる など)

心理的虐待

障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。

(例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいにする、わざと無視する など)

放棄・放任

(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。

(例:十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない など)

経済的虐待

本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。

(例:年金や賃金を与えない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない など)

 

ひょっとしたら・・・と思ったら、迷わず通報を!

障害者が、虐待されていることに気づいた方は、すみやかに、下関市障害者虐待防止センター(平成24年10月1日開設)へ通報して下さい。虐待をなくすため、地域社会全体で早期発見、早期対応を図ることが、虐待されている障害者を守るだけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。

 通報された方の秘密は守られます。

皆さまのご協力をお願いします。

関連情報

市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き [PDFファイル/3.19MB]

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き [PDFファイル/1.64MB]

使用者による障害者虐待をなくそう [PDFファイル/2.11MB]

 

通報、問い合わせ先

下関市障害者虐待防止センター

  • 【平日(8時30分~17時15分)】
    • 電話 231-1959
    • Fax 235-3210
  • 【夜間休日】
    • ​電話 231-1959

下関市役所 障害者支援課 権利擁護係

  【平日(8時30分~17時15分)】

    電話 227-4199

関連情報

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