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障害者差別解消法について(令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます)

ページID:0001865 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

障害者差別解消法とは

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害を理由とする差別の解消を推進することによりすべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。
この法律は、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害者を理由とする差別」を禁止するとともに、それを社会において推進するための基本方針や対応指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置について定めています。

国民、行政機関等及び民間事業者の責務について

この法律では、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に貢献するように努めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
さらに、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、この障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。

法律の一部改正及び施行について

一部改正 令和3年5月
施行日 令和6年4月1日

改正の概要について

1 国及び地方公共団体の連携協力責務を追加

2 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化

3 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

合理的配慮の提供の義務化について

合理的配慮の提供の義務化
  不当な差別的取り扱い 障害者への合理的配慮
国及び地方公共団体などの行政機関 <禁止> 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 <法的義務> 障害者に対し合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者(民間事業者には、個人事業者やNPOなど非営利事業者も含まれます。) <禁止> 不当な差別的取り扱いが禁止されます。

<努力義務> 障害者に対して合理的配慮を行うように努めなければなりません。

令和6年4月1日から法的義務に

<法的義務> 障害者に対し合理的配慮を行わなければなりません。

 

どのようなことが差別に当たるのか

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮(筆談や読み上げなど)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例について

山口県は、障害を理由とする差別を解消し、県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的とする「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を令和4年10月11日に公布・施行しています。

相談窓口について

障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置しましたので、困ったときは次の窓口で相談してください。(平日午前8時30分~午後5時15分)

下関市基幹相談支援センター(下関市障害者生活支援センター)
電話番号083-231-1959
ファックス番号083-235-3210

下関市福祉部障害者支援課
電話番号083-227-4199

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