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障害者差別解消法について

ページID:0001865 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。
 この法律は、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害者を理由とする差別」を禁止するとともに、それを社会において推進するための基本方針や対応指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置について定めています。

法律の公布・施行

  • 公布日 平成25年6月26日
  • 施行日 平成28年4月1日

国民、行政機関等、民間事業者の責務

 この法律では、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するように努めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
 さらに、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。

  不当な差別的取り扱い 障害者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等 <禁止> 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 <法的義務> 障害者に対し合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者 民間事業者には、個人事業者やNPOなど非営利事業者も含まれます。 <禁止> 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 <努力義務> 障害者に対して合理的配慮を行うように努めなければなりません。

どのようなことが差別に当たるのか

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮(筆談や読み上げなど)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

相談窓口の設置

 障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置しましたので、困ったときは下記窓口で相談してください。(平日:午前8時30分~午後5時15分)

  • 下関市基幹相談支援センター(下関市障害者生活支援センター)
    • 電話:083-231-1959
    • ファックス:083-235-3210
  • 下関市福祉部障害者支援課
    • 電話:083-227-4199

職員対応要領の策定について

 下関市では、障害を理由とする差別の解消に関する基本方針に即して、差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定めています。

対応要領の策定機関

  • 下関市

関連情報

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(厚生労働省)<外部リンク>

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