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障害福祉サービス等指定基準
指定を受け事業を運営していくにあたっては、次の指定基準を満たすことが必要です。また、「生活介護」「自立訓練」「就労移行」「就労継続」「障害者支援施設」については、最低限必要な設備及び運営に関することについて定められている最低基準についても要件を満たす必要があります。
名称をクリックすると外部リンクに移動しますので、参照ください。
障害福祉サービス
指定基準
下関市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例<外部リンク>
(平成24年12月25日条例第62号)
最低基準
下関市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例<外部リンク>
(平成24年12月25日条例第64号)
障害者支援施設
指定基準
下関市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例<外部リンク>
(平成24年12月25日条例第63号)
最低基準
下関市障害障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例<外部リンク>
(平成24年12月25日条例第65号)
一般相談支援
指定基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準<外部リンク>
(平成24年3月13日厚生労働省令第27号)
特定相談支援
指定基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準<外部リンク>
(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)
障害児相談支援
指定基準
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準<外部リンク>
(平成24年3月13日厚生労働省令第29号)