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指定障害福祉サービス等事業所の変更届について

ページID:0001891 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

指定に係る届出事項に変更がある場合

 指定障害福祉サービス等事業者等は、指定された内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、変更があった日から10日以内に必要書類を障害者支援課までご提出ください。

必要書類

  1. 変更届(様式第2号)
  2. 変更届出書に必要な添付書類(一覧表参照)

介護給付費等に関する変更がある場合

  • 介護給付費等算定に係る体制等について、算定する単位数が増加する場合は、変更しようとする前月の15日までに必要書類を障害者支援課までご提出ください。
    (例:12月1日から算定区分変更を行う場合、11月15日までに届出が必要)
  • 算定する単位数が減少する場合は、速やかに必要書類をご提出ください。
    ※単位数が減少する場合は、該当する日から変更となります。

必要書類

  • (1)変更届(様式第2号)
  • (2)介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • (3)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(各事業で定める様式)
  • (4)その他、加算ごとに必要となる様式及び添付書類

※(3)(4)については、該当する「障害福祉サービス等の指定申請様式」から必要な様式をダウンロードしてご使用ください。

変更届に関する様式は下記からダウンロードしてご使用ください。

ダウンロード