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障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出について
業務管理体制の整備について
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定障害児通所支援事業者等(以下「事業者等」という)には、事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出が必要となりますので、下記を参照の上、必要書類を下関市にご提出ください。
初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出が必要となりますので、下記を参照の上、必要書類を下関市にご提出ください。
対象
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの
ア指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
イ指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(2)児童福祉法に基づくもの
ア指定障害児通所支援事業者
イ指定障害児入所施設の設置者
ウ障害児相談支援事業者
ア指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
イ指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(2)児童福祉法に基づくもの
ア指定障害児通所支援事業者
イ指定障害児入所施設の設置者
ウ障害児相談支援事業者
届出事項
届出事項 | 対象となる事業 | |
---|---|---|
1 |
事業者の名称または氏名 事業者の主たる事務所の所在地 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
すべての事業者 |
2 | 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | すべての事業者 |
3 | 上記に加え「法令遵守規定」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
4 | 上記に加え「業務執行の状況の監査」の方法の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
※届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があり、また、事業所等の数は、その指定を受けたサービスの種別ごとに1事業所と数えます。
※事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が居宅介護事業所と重度訪問介護事業所として指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
※事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が居宅介護事業所と重度訪問介護事業所として指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
届出様式
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの
ア業務管理体制の届出事項:様式第1号
イ届出事項の変更の届出:様式第3号
(2)児童福祉法に基づくもの
ア業務管理体制の届出事項:様式第2号
イ届出事項の変更の届出:様式第4号
※様式第1~4号につきましては、下記からダウンロードしてご使用ください。
ア業務管理体制の届出事項:様式第1号
イ届出事項の変更の届出:様式第3号
(2)児童福祉法に基づくもの
ア業務管理体制の届出事項:様式第2号
イ届出事項の変更の届出:様式第4号
※様式第1~4号につきましては、下記からダウンロードしてご使用ください。
下関市に届出の必要な事業者
区分 | 届出先 | |
---|---|---|
1 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づくすべての事業所等が下関市内に所在 |
下関市 福祉部 障害者支援課 |
2 | すべての事業所等が山口県内に所在(1以外の場合) | 山口県健康福祉部障害者支援課 |
3 | 事業所等が複数の都道府県に所在 | 厚生労働省 |
廃止の届出について
事業所を廃止する場合は、「廃止届」提出の際に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第3号)」、または「児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第4号)」も同時に提出してください。
下関市の届出先
〒750-8521下関市南部町1番1号
下関市福祉部障害者支援課権利擁護係
電話番号083-227-4199
ファックス番号083-222-3180
メールアドレスshogai_shitei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
下関市福祉部障害者支援課権利擁護係
電話番号083-227-4199
ファックス番号083-222-3180
メールアドレスshogai_shitei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp