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令和6年度障害児通所支援事業所における自己評価結果の公表及び届出について

ページID:0001898 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日から自己評価結果等の公表が義務付けられています。つきましては、公表方法等の届出については下記のとおりとしますので、遺漏のないようにお願いいたします。

※自己評価の未実施及び公表方法等の届出がなされていない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されます。

1 対象事業

 児童発達支援(児童発達センターを含む)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

2 実施方法

 こども家庭庁発出の児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドライン、保育所等訪問支援ガイドラインを参考願います。

  • 児童発達支援ガイドライン
  • 放課後等デイサービスガイドライン
  • 保育所等訪問支援ガイドライン

(下部でダウンロードできます。)

3 提出書類

  • 自己評価結果等報告書
  • 児童発達支援自己評価表
  • 放課後等デイサービス自己評価表
  • 保育所等訪問支援自己評価表

(下部でダウンロードできます。)

 

※事業所独自の様式を使用したり、添付の評価表を加除修正しても構いませんが、必ず国のガイドラインの内容に沿ったものとしてください。

4 提出期限及び提出先

提出期限

 令和7年2月28日(金曜日) 締切厳守

提出先

 障害者支援課 権利擁護係

5 その他

  • 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を提供する多機能型事業所は、それぞれの結果を公表すること。
  • ホームページ、会報等への掲載により広く公表するものであること。
  • 減算については、届出がされていない月からこの状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について適用するものであること。
  • 毎年評価を行い、公表及び提出すること。

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