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特別障害者手当について
1.対象となる方
在宅の、20歳以上であって、日常において常時特別の介護を必要とする法令で定める程度の障害の状態にある方
なお、障害の認定は所定の診断書を基に行いますので、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、該当することがあります。また、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 対象の方が社会福祉施設等に入所しているとき
- 病院等に3ヶ月以上入院しているとき
- 所得制限に該当するとき(詳しくは、「2.所得制限」をご確認ください。)
2.所得制限
受給者(障害認定を受けた方)もしくはその配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年(1月から7月までの支給は前々年)の所得が下表の額以上であるときは支給されません。
扶養親族等の数 | 受給者本人 |
受給者の配偶者 |
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所得額 | 収入額(※) | 所得額 | 収入額(※) | |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,596,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,832,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,069,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,306,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,542,000 |
※ ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
3.手当額
月額 28,840円
なお、手当額は消費者物価指数の変動に応じて、毎年度見直しが行われます。
4.支給月
毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月までの3ヶ月分を支給します。
支給月の10日頃に申請のあった口座へ振り込みます。
5.申請手続きに必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 特別障害者手当認定診断書
所定の様式があります。
なお、診断書の省略が可能な場合があります。 - 振込先の通帳
申請者(障害認定を受ける方)名義のものに限ります。
コピーの場合は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる部分のコピーをお願いします。 - マイナンバー確認書類
- マイナンバーカード
- 通知カード(住所変更等の記載がない場合に限る)等
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証等
なお、状況に応じて、上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
6.届出について
手当の受給中に次に該当した場合は届出が必要となります。
- 社会福祉施設等に入所したとき
- 病院等に3ヶ月以上入院しているとき
- 死亡したとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 手当の振込先口座が変わったとき