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タブレット端末を利用した遠隔手話通訳について

ページID:0069846 更新日:2022年4月20日更新 印刷ページ表示

タブレット端末を利用した遠隔手話通訳を導入しました

 本市では、令和3年4月1日に「下関市手話言語条例」を施行し、誰もが手話を使いやすい環境づくりを進めていますが、その取り組みの一環として、聴覚に障害のある方が、手話通訳者が常駐していない総合支所や支所管内にお住まいであっても、市の手続きなどを行う際に、手話通訳を受けやすい環境を整備しました。

1 サービスの概要

 4総合支所と彦島、長府、勝山、川中の4支所にタブレット端末を配備し、聴覚に障害のある方が窓口にお越しになられた際に、障害者支援課や下関市社会福祉協議会に常駐する手話通訳者が、タブレットの画面を通じて、市の窓口での手続きなどをサポートします。
遠隔手話通訳のしくみ

2 利用できる窓口

 菊川総合支所、豊田総合支所、豊浦総合支所、豊北総合支所
 彦島支所、長府支所、勝山支所、川中支所

3 利用開始日

 令和4年4月20日(水曜日)