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障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて
児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用児数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。
つきましては、別添国通知の内容を御了知いただくとともに、毎月の報酬請求に当たり、定員を超過して利用児を受け入れている事業所におかれましては、定員超過利用減算の算定の要否を別添の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認していただきますようお願いいたします。
今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。
つきましては、別添国通知の内容を御了知いただくとともに、毎月の報酬請求に当たり、定員を超過して利用児を受け入れている事業所におかれましては、定員超過利用減算の算定の要否を別添の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認していただきますようお願いいたします。