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高額療養費の支給

ページID:0103910 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給

高額療養費は月内に、医療機関で支払った一部負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により支給されます。
自己負担限度額は、所得等に応じて決められており、この自己負担限度額を超えた金額分が超過分として払い戻されることになります。
自己負担限度額及び計算方法は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なりますので注意してください。

自己負担限度額

〇70歳未満の方

【基準総所得の世帯合計】 自己負担限度額

901万円超

252,600円+(医療費[10割]-842,000円)×1%

〔140,100円〕​

600万円超 901万円以下

167,400円+(医療費[10割]-558,000円)×1% 

〔93,000円〕​

210万円超 600万円以下

80,100円+(医療費[10割]-267,000円)×1% 

〔44,400円〕

210万円以下

  57,600円  〔44,400円〕

非課税

  35,400円    〔24,600円〕

〇70歳以上の方

区分              外来+入院
外来(個人) (世帯) 

現役並み3

(課税所得690万円以上)​

252,600円+(医療費[10割]-842,000円)×1%
〔140,100円〕

現役並み2

(課税所得380万円以上)​

167,400円+(医療費[10割]-558,000円)×1%
〔93,000円〕

現役並み1

(課税所得145万円以上)​

80,100円+(医療費[10割]-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般 18,000円 57,600円
〔44,400円〕
(年間上限)8~翌年7月
144,000円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円
※〔 〕内は過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合(70歳以上の外来のみの場合は回数に含めず)の、4回目以降の自己負担限度額です。

高額療養費の支給対象となるもの

対象となるものは、保険診療の一部負担金のみです。入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。
1日から末日までの1か月ごと、個人ごと、医療機関ごとに計算します。
〇70歳未満の方
医療機関別、入院・通院別(外来と歯科は別)で、医療費の一部負担金が限度額を超えた場合に対象となります。院外処方で薬局に支払った一部負担金は、処方箋を出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算します。
同月内に21,000円以上の一部負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
〇70歳以上の方
すべての医療費の一部負担金が対象になります。

申請に必要なもの

保険証、本人確認書類、世帯主名義の口座情報(金融機関名及び本店または支店名・口座番号)、医療機関の領収書(原本)

時効

診療から2年間

注意事項

・高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」を確認後、支給を行うため、医療機関からの送付が遅れた場合には、支給も遅れます。
・医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は、払い戻し額が少なくなることがあります。