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国民健康保険料の納付及び保険料の未納による医療費の窓口負担等について

ページID:0123010 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の納期内納付にご協力を

 国民健康保険は、病気のときの高額な医療費負担などに備えるための相互扶助制度であり、国民健康保険料はそのための貴重な財源です。そのため、納期内納付に是非ともご協力ください。

保険料を納めないでいると・・・

 特別な事情がなく、保険料を滞納された場合、未納期間に応じて下記のような措置がとられます。

1 督促料・延滞金の徴収
 納期限までに保険料の納付がなされないときは、納期限後20日以内に督促状を発送し、督促手数料として100円が加算されます。
 また、納期限までに納められない場合には、納期限までに納められた方との負担の公平性を保つため、本来の保険料のほかに、納期限の翌日から納付の日数までに応じ、未納保険料に対して延滞金(※)もあわせて納めていただく場合があります。
 
2 特別療養費の支給
 特別の事情もなく、納期限から1年を経過した保険料が未納のままの場合、特別療養費の支給対象(18歳未満の子どもを除く)となる場合があります。その場合、医療機関を受診するときには、いったん医療費を窓口で全額負担していただくことになりますが、引き続き、保険料のお支払いは必要となります。
 なお、災害などの政令で定める「特別の事情」に該当する世帯のほか、厚生労働省令で公費負担医療を受けている方、入院や通院等、医療機関にかかる必要がありながら、窓口での全額負担が困難な場合には、申請により、特別療養費の支給対象外となる場合もありますので、その際は保険年金課徴収係(電話083-231-1689)にご相談ください。

3 給付の制限・差し止め
 納期限から1年6か月を過ぎると、国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります。
 また、保険給付(療養費、出産育児一時金等)の全部または一部を滞納分の保険料に充てていただく場合があります。
 さらに、保険料に滞納があり、早期完納が見込めない場合は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付が制限される場合があります。

※延滞金の割合(例:令和6年)
適用期間:令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
納期限の翌日から1カ月間・・・年2.4%
納期限後1カ月以後・・・年8.7%
・保険料の金額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。
・延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金は加算されません。
・延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

財産調査や差押え等について

 資力があるにも関わらず、資力に見合わない納付の場合、納税課への債権回収業務の一部移管や法律に基づき、各種関係機関に対し、財産(預貯金、給与、売掛金、年金、生命保険、互助会の積立金、出資金、国税還付金、不動産等)調査の上、差押えを執行することがありますので、ご注意ください。

特別の事情により納付が困難な場合には・・・

 災害その他特別な事情により、納期内納付が困難な場合には、保険料や延滞金の減免のほか、徴収猶予(分割納付)等が受けられる場合があります。   
 その際はそれぞれのご状況により、挙証資料の提出が必要となりますので、まずは保険年金課徴収係(電話:083-231-1689)にご相談ください。