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下関市国民健康保険運営協議会の概要

ページID:0128261 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

下関市国民健康保険運営協議会の概要

国民健康保険事業の運営に関する重要事項その他必要事項を審議するため、国民健康保険法第11条及び国民健康保険法施行令第3条の規定に基づき、市長の諮問機関として、下関市国民健康保険運営協議会を設置しております。
関係法令等 [PDFファイル/126KB]
​(重要事項)

  1. ​一部負担金の負担割合
  2. ​保険料の賦課方法
  3. ​保険給付の種類及び内容の変更

(その他必要事項)

  1. ​国民健康保険事業の実施計画
  2. ​国民健康保険事業の実施状況
  3. ​その他

​(委員数及び協議会構成)18名

  1. ​被保険者を代表する委員…………………………………5人
  2. ​保険医または保険薬剤師を代表する委員………………5人
  3. ​公益を代表する委員………………………………………5人
  4. ​被用者保険等保険者を代表する委員……………………3人

(任期)3年(令和7年7月1日から令和10年6月30日まで)

下関市国民健康保険運営協議会委員名簿 [PDFファイル/95KB]

 

会議の開催状況について

令和7年度

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