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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
子(実子・養子)を育てている国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
対象者(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料(月額400円)を納付することもできます。
届出は、令和8年10月1日から可能になります。「マイナポータル」からの電子申請も可能です。
制度や手続方法の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料(月額400円)を納付することもできます。
届出は、令和8年10月1日から可能になります。「マイナポータル」からの電子申請も可能です。
制度や手続方法の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者
令和7年11月1日以降に生まれた、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること
免除される期間
1.実母の場合
産前産後期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
2.実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで 国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
産前産後期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
2.実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで 国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
お問い合わせ先
下関年金事務所
所在地 下関市上新地町三丁目4-5
電話番号 083-222-5587
受付時間
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分 第2土曜日午前9時30分~午後4時00分
ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時00分まで受付
(月曜日午後5時15分~及び土曜日は年金受給相談のみ)
下関市役所保険年金課 年金係
電話(直通) 083-231-1931
所在地 下関市上新地町三丁目4-5
電話番号 083-222-5587
受付時間
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分 第2土曜日午前9時30分~午後4時00分
ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時00分まで受付
(月曜日午後5時15分~及び土曜日は年金受給相談のみ)
下関市役所保険年金課 年金係
電話(直通) 083-231-1931
日本年金機構 育児免除<外部リンク>


