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国民年金
詳しい内容については下関年金事務所(083-222-5587)へお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金に加入する方
日本に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方は、次の第1号、第2号、第3号のいずれかの被保険者として国民年金に加入しなければなりません。退職、結婚などにより、加入種別が変わる場合は届出が必要です。また、平成9年1月に導入された基礎年金番号は、全ての年金制度に共通の、1人1番号の生涯変わらない年金番号です。
- 第1号被保険者:農林漁業者、自営業者、学生、家事手伝い、フリーター、無職の方など
- 第2号被保険者:厚生年金保険、共済組合に加入している方
- 第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者(保険料は、配偶者の加入している年金制度から拠出されるため、個別で納付する必要はありません。)
- 任意加入被保険者:次のア~ウの方は、希望により国民年金に加入し、被保険者になることができます。
- ア.60歳以上65歳未満の方(第2号被保険者を除く。)
- イ.65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限る。)
- ウ.日本人で海外に居住する20歳以上65歳未満の方(第2号被保険者、第3号被保険者を除く。)
国民年金の届出
こんなとき | 必要なもの・届出先 | ||
---|---|---|---|
加入届 |
60歳になる前に厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき |
|
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配偶者の扶養からはずれたとき |
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3号届 | 配偶者の社会保険の扶養になったとき |
|
配偶者の勤務先 |
配偶者が会社等を変わったとき(厚生年金・共済年金の種別が変わる場合) | |||
住所が変わったとき | 届出不要です。 | ||
氏名の変更があったとき | 届出不要です。 |
(注)サテライトオフィスでは届出できません。
*20歳になったときの加入の届出が不要になりました。(令和元年10月より)
*日本年金機構ホームページ (20歳になられたら)<外部リンク>
国民年金の保険料
- 保険料の額
定額保険料 月額 17,510円(令和7年度)
付加保険料 月額 400円 - 保険料の納め方
日本年金機構から送付される納付書で金融機関や郵便局の窓口またはコンビニエンスストア(一部取り扱っていないところがあります。)で納めます。また、ご指定の口座から口座振替での納付やクレジットカード納付もできます。※令和5年2月20日より納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができるようになりました。詳しくは「国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できます」をご覧ください。
国民年金の免除制度
- 申請免除
所得の減少、失業、天災などで保険料の納付が困難で、免除基準に該当する場合 - 納付猶予
50歳未満の方で所得の減少、失業、天災などで保険料の納付が困難で、猶予基準に該当する場合 - 学生納付特例
特例の対象となる学校に在学中の学生の方で、特例の基準に該当する場合
国民年金の給付の種類
- 老齢基礎年金
保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間などを合わせ、原則として10年(平成29年7月までは25年)以上ある方が、65歳になったとき受ける年金
(注)第2号、第3号被保険者期間のある方の請求先は年金事務所になります。(下関年金事務所083-222-5587) - 障害基礎年金
国民年金の第1号被保険者期間中(納付要件あり)や20歳になる前に、障害のもととなる事故や病気の初診日がある方が、障害年金の1級または2級の程度に該当したとき受ける年金 - 遺族基礎年金
国民年金の第1号被保険者(納付要件あり)や保険料の納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある方が死亡したとき、18歳未満の子がいる配偶者または子が受ける年金 - 寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けないまま死亡した場合、死亡時まで10年以上継続した婚姻関係がある妻が60歳から65歳までの間に受ける年金 - 死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた方が、年金を受けないまま死亡した場合、遺族が受ける一時金 - 特別障害給付金
昭和61年3月以前の厚生年金等被保険者の配偶者や平成3年3月以前の学生で、任意加入していなかった期間中に障害のもととなる病気やケガの初診日のある方が、障害年金の1級または2級の程度に該当したとき受ける給付金
リンク
- 日本年金機構ホームページ<外部リンク>
- 国民年金基金連合会ホームページ<外部リンク>