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後期高齢者医療制度

ページID:0004996 更新日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示

 

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の概要

 平成20年4月から、「老人保健制度」を廃止し、「後期高齢者医療制度」がスタートしました。
 これは、老人保健制度においては、国民健康保険または被用者保険等の各医療保険に加入したまま、保険給付は市町村が行っていたため、財政運営の責任が不明確となっていました。そこで、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、始まったものです。

山口県後期高齢者医療広域連合のHP

山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

保険料について

  • 被保険者個人ごとに算定、賦課されます。
  • 所得割(応能割)+被保険者均等割(応益割)からなります。
  • 所得割の額は、被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等を元に計算されます。
山口県の令和4、5年度の保険料率

所得割率

(所得に応じた分)

被保険者均等割額

(被保険者に等しく負担いただく分)

上限額
10.34% 53,417円 66万円

なお保険料の試算は、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページから行うことができます。
試算する場合はこちらから → 山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

山口県の令和3年度の保険料率(参考)

所得割率

(所得に応じた分)

被保険者均等割額

(被保険者に等しく負担いただく分)

上限額
10.48% 53,847円 64万円

令和5年度保険料の軽減措置

(1)均等割額

低所得世帯に属する被保険者については、被保険者均等割が軽減されます。

軽減割合 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額
7割軽減 基礎控除額(43万円)以下
5割軽減 基礎控除(43万円)+29万円×被保険者数 以下
2割軽減 基礎控除(43万円)+53.5万円×被保険者数 以下

*被保険者と同じ世帯に属する世帯主および被保険者のうち、年金・給与所得者の数が2人以上の場合は、「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」を加えた金額となります。

(2)所得割額

社会保険等の被扶養者だった方
 後期高齢者医療保険に加入する前日に被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料の負担のなかった方については、均等割が5割軽減(資格所得後2年を経過する月までの間に限る)され、所得割はかかりません。

保険料の納め方

(1)特別徴収

 年額18万円以上の年金を受給している方は、原則として年金からの特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の1/2を超える場合は、後期高齢者医療においては特別徴収の対象とはしません。
*特別徴収の方が口座振替による納付を希望される場合
 まずは、保険証、通帳、通帳の届出印をお持ちのうえ、口座開設金融機関で口座振替の手続きをなさってください。
 次に、保険証、金融機関で口座振替をされた時の「お客さま控」をお持ちのうえ、市役所又は各支所、各総合支所窓口で納付方法の変更手続きをなさってください。

(2)普通徴収

特別徴収の対象とならない方、その他事情がある方などは、納付書や口座振替により納めていただきます。

医療機関での負担額について

1.病院等の窓口で支払う自己負担額(一部負担金)の割合について

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、被保険者証を提示すれば療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担額(1割〜3割)を窓口でお支払いいただきます。

  • 一部負担金の割合は、医療費の1割〜3割となります。
  • 1割〜3割の負担割合は、被保険者の方の世帯の住民税課税所得及び収入によって、山口県後期高齢者医療広域連合が決定します。詳細はこちらをご覧ください。 → 山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
  • 住民税課税所得は、市役所市民税課がお送りしている「市民税・県民税納税通知書」に記載してある課税標準額をご覧ください。

2.入院時食事療養費について

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額【表1】を自己負担していただきます。

【表1】食事の標準負担額(1食あたり)
所得区分 食費(1食)
現役並み所得者【1】・【2】・【3】 460円
一般所得【1】・【2】
低所得【2】(※1) 過去1年の入院日数が90日以下 210円
過去1年の入院日数が90日超(※2) 160円
低所得【1】(※1) 100円

(※1)低所得【1】、【2】の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所窓口に申請して下さい。(申請した月の初日に遡っての適用となります)
(※2)「過去1年の入院日数が90日超」とは、山口県後期高齢者医療広域連合の被保険者となった後、過去12箇月に「低所得【2】」の減額認定を受けている期間の入院日数が91日以上になった場合です。160円となるのは申請を行った日からですので、山口県後期高齢者医療広域連合の低所得【2】の減額認定証をお持ちの期間でご入院が91日以上になった場合は、速やかにお手続きをお願いいたします。(ご申請日以前にさかのぼることはできません。)
(注)標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
詳細はこちらをご覧ください。→山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

3.入院時生活療養費について

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額【表2】自己負担していただきます。

【表2】食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者【1】・【2】・【3】

460円 (※(2):420円)

370円
一般所得【1】・【2】
低所得【2】※(1) 210円
低所得【1】※(1) 130円

低所得【1】※(1)(老齢福祉年金受給者)

(境界層該当者)

100円 0円

※(1) 低所得【1】、【2】の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所窓口に申請して下さい。(申請した月の初日に遡っての適用となります)
※(2) 保険医療機関の施設基準により、1食の食事代が420円の場合もあります。
医療機関にご確認下さい。

(注)標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

4.高額療養費について

同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額【表3】を越えた部分について支給します。

【表3】自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得【3】

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(140,100円)(*1)

現役並み所得【2】

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(93,000円)(*1)

現役並み所得【1】

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(44,400円)(*1)

 

一般所得【2】

 

18,000円 または

6,000円+(医療費ー30,000円)×10%(*2)(*3)

のいずれか低い金額

57,600円

(44,400円)(*1)

一般所得【1】

18,000円

(年間上限144,000円)

低所得【2】 8,000円 24,600円
低所得【1】 15,000円

 (*1)過去12ヶ月間に3回以上限度額に達した場合に、4回目から適用される自己負担額です。

 (*2)令和4年10月1日から3年間適用される配慮措置の限度額です。

 (*3)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

 75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月は、後期高齢者医療制度の個人単位で負担する自己負担限度額が【表3】の2分の1となります。(月の初日に75歳になられた方は、【表3】のとおりの自己負担限度額(月額)となります。)

5.療養費について

次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき。
  • 医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具を作ったとき。
  • 医師が必要と認める、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき。
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき。
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき。
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき。

6.高額介護合算制度について

一年間の医療保険と介護保険両方の自己負担額を合算した金額が、下表の金額を超えたときは、その超えた額を高額介護合算療養費として支給します。詳細はこちらをご覧ください。 → 山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

平成30年度以降
所得区分

後期高齢者医療+介護保険の

自己負担限度額(年額)

現役並み所得者【3】 212万円
現役並み所得者【2】 141万円
現役並み所得者【1】 67万円
一般所得【1】・【2】 56万円
低所得【2】 31万円
低所得【1】 19万円

健康診査について

生活習慣病の早期発見のために、毎年一回、健康診査を受診しましょう。
詳細はこちらをご覧ください。 → <山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のHP>

被保険者が亡くなられた場合

被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に、葬祭費として5万円が支給されます。そのほかにも、保険証の返還等、下記の手続きが必要になりますので、市役所、支所又は総合支所窓口でお手続きをお願いいたします。

  • 葬祭費支給申請
    <持参いただくもの>
     葬祭を行った方のお名前が確認できる書類の写し(会葬礼状、もしくは葬祭を行った方のお名前がフルネームで確認できる請求書または領収書)、振込先口座の番号等が確認できるもの
  • 高額療養費等の相続申請
    <持参いただくもの>
     被保険者と同一世帯でない人が相続人である場合は、相続人であることが確認できるもの(戸籍抄本等の写し又は遺言書等の写し等)、振込先口座の番号等が確認できるもの
  • 被保険者証等の返還
    被保険者証、(お持ちであれば限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証)

 葬祭費申請書や高額療養費の相続書等、各申請書をダウンロードされる場合はこちらから → 山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

障害の程度により後期高齢者医療制度の該当となる方へ

現在後期高齢者医療制度の被保険者である方

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定以上の障害の状態にある方を対象としていますが、65歳以上75歳未満で一定以上の障害の状態にある方につきましては、この後期高齢者医療制度に加入するか、又は国民健康保険や社会保険などの被用者保険で医療を受けるかを、ご本人様で選ぶことができます。

新たに後期高齢者医療制度の資格取得を希望される方

後期高齢者医療制度は、一定以上の障害をお持ちの65歳から74歳までの方は、申請をし、広域連合の障害認定を受けることで、後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。希望される方、問い合わせ等のある方は、保険年金課後期高齢者医療係までご連絡ください。

一定以上の障害とは
  • 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  • 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    • 音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障害
    • 両下肢すべての指を欠くもの
    • 一下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
    • 一下肢の著しい障害
  • 療育手帳Aをお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
  • 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方

各申請書のダウンロード

各申請書のダウンロードは、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページから行うことができます。
ダウンロードする場合はこちらから → 山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>