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国民健康保険 出産育児一時金

ページID:0005011 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 被保険者が出産(妊娠12週以上の出産で、死産・流産を含みます。)したときは、その世帯主に50万円(産科医療補償制度対象外分娩の場合には48万8千円。ただし、令和3年12月31日以前の出産については40万4千円、令和5年3月31日以前の出産については40万8千円。)が支払われます。出産育児一時金の支給は、原則として申請や受取を医療機関に委任することにより、窓口での費用負担が軽くなる直接支払制度です。ただし、出産費用が出産育児一時金を上回る場合には、差額を窓口で負担してください。

下記の場合には、市役所で支給の申請を行う必要があります。

  • 直接支払制度を利用した上で、出産費用が出産育児一時金の額(50万円)を下回り差額支給が発生する場合
  • 直接支払制度を利用しない場合
  • 医療機関が直接支払制度を実施していない場合
  • 海外で出産した場合

届出に必要なもの

 被保険者証、身分証明書、世帯主名義の口座、医療機関から交付される合意文書、出産費用の内訳を記載した明細書(直接支払制度を利用されない場合には出産費用を支払われた領収書)、出生届を提出されていない場合は出生証明書等出生の事実を証明する書類(死産・流産の場合には、埋葬許可証または、医師の証明書の写しも必要です。)
 なお海外で出産された場合は、外国語で作成された出生証明書等出生の事実を証明する書類(日本語訳が必要)及び、海外渡航の事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)も必要です。

時効

出産した日の翌日から起算して2年間。