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後期高齢者医療制度に加入の方がお亡くなりになられた場合の手続きについて(葬祭費等)

ページID:0005016 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

被保険者が亡くなられた場合、葬儀等に要した費用の一部を助成する目的で、葬祭費として一律5万円を支給する制度があります。
そのほかにも、保険証の返還等手続きが必要になりますので、市役所、支所又は総合支所窓口でお手続きをお願いいたします。

  • 葬祭費支給申請
    <持参いただくもの>
    葬祭を行った方のお名前が確認できる書類の写し(会葬礼状もしくは葬祭を執り行った方のお名前がフルネームで確認できる請求書または領収書)、振込先口座の番号等が確認できるもの
  • 高額療養費等の相続申請
    <持参いただくもの>
    振込先口座の番号等が確認できるもの
    被保険者と同一世帯でない人が相続人である場合は、相続人であることが確認できるもの(戸籍抄本等の写し又は遺言書等の写し等)
  • 被保険者証等の返還
    被保険者証、(お持ちであれば限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証)

 葬祭費の申請書や高額療養費の相続書等の書類をダウンロードされる場合はこちらから→山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>