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令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまりました
年金生活者支援給付金制度がはじまりました
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給できません。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
1.対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上である
- 世帯員全員が市民税が非課税となっている
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
(1)前年の所得額が約472万円以下である
2.請求手続き
(1)基礎年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。お早めにお手続きしてください。
同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出して下さい。
(2)新規に年金受給が始まる方
年金の請求手続きと併せて下関年金事務所または市役所保険年金課年金係で請求手続きをしてください。
- 日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
- 日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
- 年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、給付金専用ダイヤルへお電話ください。
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)(050で始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216(一般電話))
下関年金事務所:083-222-5587
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
- 特設サイト「年金生活者支援給付金制度」について<外部リンク>
- 日本年金機構ホームページ<外部リンク>