ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民年金 > 年金受給資格の短縮について

本文

年金受給資格の短縮について

ページID:0005028 更新日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

 老齢年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。(平成29年8月1日から)

 これにより対象となる方には、日本年金機構から黄色の封筒(A4サイズ)が送付されています。

 まだ請求されていない方は、今すぐ手続きをしてください。受付場所は、国民年金(第1号及び任意)のみの方は市役所に、国民年金(第3号)または他の年金制度に加入されたことのある方は年金事務所になります。

 年金事務所での手続きの場合、ねんきんダイヤル(0570-05-4890)に電話予約をして行かれることをお勧めします。

リンク

日本年金機構<外部リンク>