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国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます
平成31年4月1日より、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間です。)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※平成31年3月以前の保険料は対象期間に含まれません。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出
出産予定日の6か月前から届出可能です。
必要書類
母子健康手帳 免許証 年金手帳または基礎年金番号通知書
詳細
市保険年金課年金係(Tel 083-231-1931)