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マイナンバーカードの保険証利用について

ページID:0057169 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります

 令和3年10月20日(水曜日)より 一部の医療機関等で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
  医療機関・薬局によって開始時期が異なります。また、利用できる医療機関・薬局には「マイナ受付」ステッカーやポスターが施設内に掲示される予定です。

健康保険証として利用するには

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前申込(初回登録)が必要です。
初回登録は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンから行うことができます。
 
     総務省マイナポータルサイトの「マイナンバーカードの保険証利用申込」<外部リンク>にて登録できますので、ページ内の「利用を申し込む」ボタンよりお申し込みください。
 
 ※スマートフォン等の対応機器をお持ちでない場合は、市役所1Fの窓口B6(国民健康保険)または窓口B7(75歳以上・後期高齢者医療保険)で手続きが可能です。(事前に暗証番号と暗証番号の有効期限をご確認ください)

国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証も引き続き利用できます

 医療機関等によってマイナンバーカード受付の開始時期が異なるため、現在交付している国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証等の各種証についても、引き続き交付いたします。
 また、マイナンバーカードの健康保険証利用を希望しない場合、今までどおり保険証を利用して受診できます。

マイナンバーカードが利用できる医療機関等

 利用に当たっては、医療機関・薬局にカードリーダーが設置されている必要があります。

 カードリーダーが設置され、マイナンバーカードが利用可能な医療機関等は、
「マイナ受付」の周知ステッカーやポスターが掲載されています。マイナ受付ステッカー
 また、利用できる医療機関・薬局については、順次、厚生労働省のホームページ
で公表されます。

 厚生労働省のホームページ(利用できる医療機関・薬局)<外部リンク>

★下関市内の医療機関を抽出した一覧は、以下よりダウンロードいただけます。

制度に関すること

 マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&Aや、制度の詳細については、以下の厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、こちらをご参照くさい。

厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの保険証利用について)<外部リンク>

問合せ先

下関市 保険年金課 庶務係 Tel(083)231-1280(直通)
            後期高齢者医療係  Tel(083)231-1306(直通)

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