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第三者行為による届出について

ページID:0077366 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の加入者が、第三者行為(交通事故等)が原因で負傷した際に、保険証を利用して受診される場合は、第三者行為による被害届の提出が必要です。

詳細はこちら<外部リンク>(山口県国民健康保険団体連合会のページが開きます。)