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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

ページID:0107585 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

 下関市では、要介護・要支援認定の更新について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、認定調査等を要さずに、現行の介護状態区分のまま有効期限を1年延長する取扱い(臨時的な取扱い)を実施してきました。

 厚生労働省から、本取扱いの適用は、認定の有効期間が令和6年3月31日までの方と示されております。

 つきましては、「令和6年4月以降に有効期間満了日を迎える方」は、臨時的な取扱いの対象外となり、通常どおり認定調査等を行うこととなりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。