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介護保険施設等に入所する一部の方の居住費が変わります
介護老人保健施設、介護医療院を利用する一部の方(注)の居住費(基準費用額)が、令和7年8月から、260円(日額)引き上がります。
※負担限度額認定を受けられている方の負担限度額は変わりません。
(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設(※)または「2型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る。)が対象。
※算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(ただし、令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、「その他型」または「療養型」として算定した月が7か月以上であること。
詳しくはリンク先のお知らせをご参照ください。
※負担限度額認定を受けられている方の負担限度額は変わりません。
(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設(※)または「2型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る。)が対象。
※算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(ただし、令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、「その他型」または「療養型」として算定した月が7か月以上であること。
詳しくはリンク先のお知らせをご参照ください。