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「おむつ代に係る医療費控除」の確認証明書の交付について

ページID:0140641 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

概要

この確認証明書は、下関市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の介護保険課認定事務係に交付の申し出をしてください。

​直接ご連絡ください。

発行要件に該当するかお電話口で確認させて頂きます。

↓↓ご連絡先はこちら↓↓

介護保険課(下関市南部町1番1号)認定事務係 

電話番号 (083)231ー3184

発行要件とは?

以下の発行要件1、2、3のすべてに該当するかを介護保険課が保有する主治医意見書で確認します。おむつ代の医療費控除そのものを受けることが1年目か2年目以降かにより確認する対象の主治医意見書が異なります。

1、2、3のうち1つでも該当しない項目があれば介護保険課から「おむつ使用証明書」を発行することが出来ません該当しない場合は通常通り、医師を通じての手続きをお願いいたします。

 

【根拠法等】

平成14年7月1日付け医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連盟通知

令和6年10月10日付け医政総発第1010第1号・障企発第1010第1号・老総発1010第1号厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連盟通知

1.確認する対象の主治医意見書について

 ●1年目の方:対象者がおむつを使用したこの年に現に受けていた要介護認定、及びこの認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(この年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(この複数の認定に係るすべてのもの)であること。

 ●2年目以降の方:おむつを使用したこの年に作成された主治医意見書(この年に主治医意見書が作成されていない場合は、この年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)であること。

2.確認する対象の主治医意見書において

 障害高齢者の日常生活自立度:B1~C2 のいずれかの記載があること。

3.確認する対象の主治医意見書において

  失禁への対応としてのカテーテルの使用「あり」または尿失禁の発生若しくは発生可能性「あり」であること。

申請書提出~必要物~

ご提出は本庁、支所、総合支所、郵便でも受け付けております。

申し出の際には、「おむつ代の医療費控除の証明に係る確認申出書」をご提出いただきます。
様式を以下のリンクよりダウンロードできます。

証明書のお渡し方法は2種類ございます。

●郵便をご希望の方

切手が必要となりますので、申出書と共に110円切手をご準備下さい。

●窓口受取り希望の方

切手は不要です。

証明手数料の納付

申出書を受理後、介護保険課より納付書を送付します。

手数料300円は銀行窓口にてお納めください。

入金が確認でき次第、確認証明書を発行します。

<対応可能な銀行>※ゆうちょ銀行は対応しておりません。
    ・山口銀行
    ・西京銀行
    ・福岡銀行
    ・北九州銀行
    ・十八親和銀行
    ・西日本シティ銀行(下関支店のみ)
    ・もみじ銀行(小倉支店のみ)
    ・西中国信用金庫
    ・朝銀西信用組合(新山口支店)
    ・広島商銀信用組合(下関支店)
    ・中国労働金庫
    ・山口県農業協同組合(旧下関農業協同組合の全店)
    ・山口県漁業協同組合(本店)​​

申出書提出から確認証明書がお手元に届くまで、通常は約1ヶ月お時間を頂きます。

 

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